事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)289 |
| 判決日 | 2018-02-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の とおり付加訂正し,後記5のとおり当審における当事者の補充的主張を加え るほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1ないし4(原 判決2頁18行目から15頁22行目まで,別紙を含む。)に記載のとおり 20 であるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁8行目末尾に「(4条2項)」を加える。 (2) 原判決26頁3行目末尾に「(後記1を除いては,平成29年法律
主文(判決文より)
5 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。