事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)4654 |
| 判決日 | 2018-03-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争 点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3 のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」 中の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用 する。 2 原判決の補正 原判決4頁15行目から同16行目にかけての「推進に関する法律(」の次 に「平成28年法律第68号,」を加える。 3 控訴人の当審における主張 控訴人は,在日朝鮮人や在日韓国人が我が国において享受している特権が合 理的な根拠を欠くものであることを訴え続けてきた。このような控訴人の言論 活動について,被控訴人において,誤りであると考えるのであれば,当該言論の どこが差別やヘイトスピーチに該当するかを指摘すべきである。にもかかわら ず,被控訴人は,本件ツイートにおいて,控訴人の存在そのものを否定し,差別 に寄生して生活しているなどという,およそ個人に対して許されない表現をし た。よって,本件ツイートの言論は,国会議員としての節度ある行動といえない ばかりか,意見ないし論評の域をはるかに超え,かつ,公益性も真実性もないも のであるから,違法である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。