損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)4654
判決日2018-03-07
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争
点及び争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3
のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」
中の「第2 事案の概要」の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用
する。
2 原判決の補正
原判決4頁15行目から同16行目にかけての「推進に関する法律(」の次
に「平成28年法律第68号,」を加える。
3 控訴人の当審における主張
控訴人は,在日朝鮮人や在日韓国人が我が国において享受している特権が合
理的な根拠を欠くものであることを訴え続けてきた。このような控訴人の言論
活動について,被控訴人において,誤りであると考えるのであれば,当該言論の
どこが差別やヘイトスピーチに該当するかを指摘すべきである。にもかかわら
ず,被控訴人は,本件ツイートにおいて,控訴人の存在そのものを否定し,差別
に寄生して生活しているなどという,およそ個人に対して許されない表現をし
た。よって,本件ツイートの言論は,国会議員としての節度ある行動といえない
ばかりか,意見ないし論評の域をはるかに超え,かつ,公益性も真実性もないも
のであるから,違法である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。