放送受信料不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)2765
判決日2018-03-22
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法90条、民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次の
とおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし4に記載
のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の付加訂正)
⑴ 原判決2頁3行目の「放送法16条によって」を「放送法の規定によっ
て」と改め,同行の「特殊法人であって」の次に「(同法16条)」を加え,
15行目の「放送契約の種別」を「受信契約の種別」と改める。
⑵ 原判決3頁12行目の「以下「本件規定」という。」を「以下「本件規定
本文」という。」と改め,同行末尾の次に,以下のとおり加える。
「また,同項ただし書は,「ただし,放送の受信を目的としない受信設備
又はラジオ放送・・・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設
備のみを設置した者については,この限りでない。」と規定する(本件規定
ただし書)。」
⑶ 原判決3頁14行目から15行目にかけての「本件規定」を「本件規定本
文」と改める。
⑷ 原判決3頁21行目の「原告は,」を削り,23行目の「本件規定」を
「本件規定本文」と改める。
⑸ 原判決4頁3行目及び6行目の各「本件規定」を,いずれも「本件規定本
文」と改め,8行目末尾の次で改行し,以下のとおり加える。
「 したがって,控訴人の本件受信契約の締結に係る意思表示に錯誤がある
とはいえない。」
(当審における控訴人の主張)
⑴ 本件規定本文の受信設備の「設置」の該当性
昭和42年の放送法の改正により,ラジオ放送の受信につき放送受信契約
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が不要となり,被控訴人の放送受信規約上も「受信設備設置場所(携帯使用
のものはその保管場所)」のうち括弧書が削除されたから,本件規定本文の
「設置」は「一定の場所に置いた時」をいい,「携帯」を含まないという解
釈をすべきである。また,ワンセグ放送対応の携帯電話機は,ラジオと異な
り,屋内,地下,山間部,ビル街などでテレビ電波を受信することができず,
受信エリアも日本全体の10分の1もカバーされておらず,「あまねく日本
全国において受信できる」状況にはないところ,被控訴人がこれを受信でき
るようにする使命を果たしていないのに,本件規定本文の「設置」に「携
帯」を含めることはできない。さらに,携帯電話機が相当普及している中,
平成21年の放送法の改正において,2条14号として「移動受信用地上基
幹放送」という新たな定義が規定され,同号において「設置」と「携帯」が
使い分けられたのに,平成22年の放送法の改正の際に,あえて本件規定本
文の文言に「携帯」が加えられる改正がされなかったのは,多くの国会議員
が,「携帯」して利用するワンセグ放送対応の携帯電話機につき放送受信契
約の締結義務はないと判断したからにほかならない。そして,ワンセグ放送
対応の携帯電話機は,テレビ視聴の補完的な役割しか担ってい

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。