事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)2765 |
| 判決日 | 2018-03-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法90条、民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の とおり付加訂正するほか,原判決の「事実及び理由」第2の1ないし4に記載 のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の付加訂正) ⑴ 原判決2頁3行目の「放送法16条によって」を「放送法の規定によっ て」と改め,同行の「特殊法人であって」の次に「(同法16条)」を加え, 15行目の「放送契約の種別」を「受信契約の種別」と改める。 ⑵ 原判決3頁12行目の「以下「本件規定」という。」を「以下「本件規定 本文」という。」と改め,同行末尾の次に,以下のとおり加える。 「また,同項ただし書は,「ただし,放送の受信を目的としない受信設備 又はラジオ放送・・・若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設 備のみを設置した者については,この限りでない。」と規定する(本件規定 ただし書)。」 ⑶ 原判決3頁14行目から15行目にかけての「本件規定」を「本件規定本 文」と改める。 ⑷ 原判決3頁21行目の「原告は,」を削り,23行目の「本件規定」を 「本件規定本文」と改める。 ⑸ 原判決4頁3行目及び6行目の各「本件規定」を,いずれも「本件規定本 文」と改め,8行目末尾の次で改行し,以下のとおり加える。 「 したがって,控訴人の本件受信契約の締結に係る意思表示に錯誤がある とはいえない。」 (当審における控訴人の主張) ⑴ 本件規定本文の受信設備の「設置」の該当性 昭和42年の放送法の改正により,ラジオ放送の受信につき放送受信契約 - 3 - が不要となり,被控訴人の放送受信規約上も「受信設備設置場所(携帯使用 のものはその保管場所)」のうち括弧書が削除されたから,本件規定本文の 「設置」は「一定の場所に置いた時」をいい,「携帯」を含まないという解 釈をすべきである。また,ワンセグ放送対応の携帯電話機は,ラジオと異な り,屋内,地下,山間部,ビル街などでテレビ電波を受信することができず, 受信エリアも日本全体の10分の1もカバーされておらず,「あまねく日本 全国において受信できる」状況にはないところ,被控訴人がこれを受信でき るようにする使命を果たしていないのに,本件規定本文の「設置」に「携 帯」を含めることはできない。さらに,携帯電話機が相当普及している中, 平成21年の放送法の改正において,2条14号として「移動受信用地上基 幹放送」という新たな定義が規定され,同号において「設置」と「携帯」が 使い分けられたのに,平成22年の放送法の改正の際に,あえて本件規定本 文の文言に「携帯」が加えられる改正がされなかったのは,多くの国会議員 が,「携帯」して利用するワンセグ放送対応の携帯電話機につき放送受信契 約の締結義務はないと判断したからにほかならない。そして,ワンセグ放送 対応の携帯電話機は,テレビ視聴の補完的な役割しか担ってい
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。