事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)4375 |
| 判決日 | 2018-03-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条、民法90条、民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改めるほ かは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2から4まで に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決2頁15行目の「105を別宅」から同16行目末尾までを「1 05に所在する居宅を別宅(以下「本件別宅」という。)として使用し, ワンセグ機能付き携帯電話(以下「本件携帯電話」という。)を携帯して - 1 - いた者である。」と改める。 原判決2頁19行目の「上記別宅」及び同21行目の「上記住所地」を それぞれ「本件別宅」と改め,同20行目の「ワンセグ機能付き携帯電 話」及び同22行目の「上記携帯電話」をそれぞれ「本件携帯電話」と改 める。 原判決2頁23行目の「なお」から同25行目の「していた。」までを 削る。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。