放送受信料不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)4375
判決日2018-03-22
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法21条、民法90条、民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり改めるほ
かは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2から4まで
に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決2頁15行目の「105を別宅」から同16行目末尾までを「1
05に所在する居宅を別宅(以下「本件別宅」という。)として使用し,
ワンセグ機能付き携帯電話(以下「本件携帯電話」という。)を携帯して
- 1 -
いた者である。」と改める。
原判決2頁19行目の「上記別宅」及び同21行目の「上記住所地」を
それぞれ「本件別宅」と改め,同20行目の「ワンセグ機能付き携帯電
話」及び同22行目の「上記携帯電話」をそれぞれ「本件携帯電話」と改
める。
原判決2頁23行目の「なお」から同25行目の「していた。」までを
削る。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。