事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ヒ)296 |
| 判決日 | 2023-10-26 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 武笠圭志(被上告人代理人)
主文(判決文より)
原判決中上告人敗訴部分を破棄する。 前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。 訴訟の総費用のうち、第1審、第1次控訴審、第1次上 告審及び第2次控訴審の費用は、これを2分し、その1 を上告人の負担とし、その余を被上告人の負担とし、本 件上告の費用は、被上告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。