邸宅侵入,窃盗未遂,住居侵入,窃盗

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(う)91
判決日2018-03-22
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点となっていると指摘した
上,それら4件を有罪と判断した理由を説示しているところ,その要点(「7
結論」部分)は,概ね次のとおりである。
原判示第1及び第2事実の件については,いずれも,被告人が,各窃盗被
害の発生した日時から半日に満たない当日中に,被害品の一部をそれぞれ換
金処分している事実が認められるから,それらの処分した被害品の取得経緯
につき合理的な説明がつく特段の事情のない限り,被告人が原判示第1及び
第2事実の件の犯人であることが強く推認される。
また,原判示第3及び第4事実の件については,いずれも,被告人が,窃盗
又は窃盗未遂被害が発生した日時と合致する日時に,各被害者方敷地内に入
り,10分前後の時間を経て,各被害者方玄関ドアから外に出た事実が認め
られるから,これらの行動に出た合理的な説明がつく特段の事情のない限り,
被告人が原判示第3及び第4事実の件の犯人であることが強く推認される。
そして,原判示第1ないし第4事実の件(以下「本件各事件」とも言う。)
における遺留足跡や侵入態様等から,本件各事件が同一の犯人による犯行で
ある蓋然性が高く,被告人がその犯人であることを推認させる複数の事実が
認められる一方で,被害品の入手経緯や被害者方への侵入状況に関連する被
告人の原審公判供述の内容が不自然,不合理で信用できないことからすれば,
被告人が本件各事件の犯人であることが優に認められる。
3 本件控訴の趣意
本件において適法に提出された控訴趣意書(当審第1回及び第3回公判調
書の各「弁護人の弁論」の項に記載した書面。なお,そこに記載した限度で名
称の異なる書面を含む。)の内容を,当審第5回公判期日における刑訴法3
93条4項に基づく弁護人Fの事実の取調べ後の弁論も踏まえて検討すると,
- 3 -
本件控訴の趣意は,要するに,次の2点にあると解される。
⑴ 訴訟手続の法令違反
原判決が本件各事件の事実認定の用に供したものとして「証拠の標目」の項
に挙示する証拠には,「車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付
けて位置情報を検索し把握するという刑事手続上の捜査(以下「GPS捜査」
と言う。)」等の違法捜査によって取得された証拠能力のない証拠が含まれて
おり,それらの証拠の証拠能力を肯定して採用・取り調べた原審裁判所の訴訟
手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。
⑵ 事実誤認
本件各事件について,被告人はいずれも犯人ではなく無罪であるのに,事実
の推認過程や証拠評価を誤るなどし,根拠に乏しい証拠で被告人を有罪と判
断した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある。
第2 訴訟手続の法令違反の主張について
1 当審における公判審理の経過
原審においては,GPS捜査が行われた疑いのある不自然な捜査があった旨

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役2年6月に処する。
原審における未決勾留日数中250日をその刑に算入する。
本件公訴事実中,平成27年3月3日付け追起訴状及び同年同
月24日付け起訴状各記載の公訴事実について,被告人はいず
れも無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。