事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(う)91 |
| 判決日 | 2018-03-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっていると指摘した 上,それら4件を有罪と判断した理由を説示しているところ,その要点(「7 結論」部分)は,概ね次のとおりである。 原判示第1及び第2事実の件については,いずれも,被告人が,各窃盗被 害の発生した日時から半日に満たない当日中に,被害品の一部をそれぞれ換 金処分している事実が認められるから,それらの処分した被害品の取得経緯 につき合理的な説明がつく特段の事情のない限り,被告人が原判示第1及び 第2事実の件の犯人であることが強く推認される。 また,原判示第3及び第4事実の件については,いずれも,被告人が,窃盗 又は窃盗未遂被害が発生した日時と合致する日時に,各被害者方敷地内に入 り,10分前後の時間を経て,各被害者方玄関ドアから外に出た事実が認め られるから,これらの行動に出た合理的な説明がつく特段の事情のない限り, 被告人が原判示第3及び第4事実の件の犯人であることが強く推認される。 そして,原判示第1ないし第4事実の件(以下「本件各事件」とも言う。) における遺留足跡や侵入態様等から,本件各事件が同一の犯人による犯行で ある蓋然性が高く,被告人がその犯人であることを推認させる複数の事実が 認められる一方で,被害品の入手経緯や被害者方への侵入状況に関連する被 告人の原審公判供述の内容が不自然,不合理で信用できないことからすれば, 被告人が本件各事件の犯人であることが優に認められる。 3 本件控訴の趣意 本件において適法に提出された控訴趣意書(当審第1回及び第3回公判調 書の各「弁護人の弁論」の項に記載した書面。なお,そこに記載した限度で名 称の異なる書面を含む。)の内容を,当審第5回公判期日における刑訴法3 93条4項に基づく弁護人Fの事実の取調べ後の弁論も踏まえて検討すると, - 3 - 本件控訴の趣意は,要するに,次の2点にあると解される。 ⑴ 訴訟手続の法令違反 原判決が本件各事件の事実認定の用に供したものとして「証拠の標目」の項 に挙示する証拠には,「車両に使用者らの承諾なく秘かにGPS端末を取り付 けて位置情報を検索し把握するという刑事手続上の捜査(以下「GPS捜査」 と言う。)」等の違法捜査によって取得された証拠能力のない証拠が含まれて おり,それらの証拠の証拠能力を肯定して採用・取り調べた原審裁判所の訴訟 手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。 ⑵ 事実誤認 本件各事件について,被告人はいずれも犯人ではなく無罪であるのに,事実 の推認過程や証拠評価を誤るなどし,根拠に乏しい証拠で被告人を有罪と判 断した原判決には,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認がある。 第2 訴訟手続の法令違反の主張について 1 当審における公判審理の経過 原審においては,GPS捜査が行われた疑いのある不自然な捜査があった旨
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役2年6月に処する。 原審における未決勾留日数中250日をその刑に算入する。 本件公訴事実中,平成27年3月3日付け追起訴状及び同年同 月24日付け起訴状各記載の公訴事実について,被告人はいず れも無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。