事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)4426 |
| 判決日 | 2018-03-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法83条、憲法84条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者双方の主張は, 次のと おり付加訂正の上,後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは, 原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」2ないし4(原判決2頁5 行目から12頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決2頁5行目の「争いのない事実」を「当裁判所に顕著な事実,争い のない事実」と改める。 原判決2頁9行目から13行目までを次のとおり改める。 「 被控訴人は,被控訴人の肩書住所地(以下「被控訴人住所地」とい う。)に単身で居住し,通常のテレビジョン受信機は設定していないも のの,その所有する本件携帯電話2には,ワンセグ放送を視聴できる機 能(ワンセグ機能)がある(甲8,弁論の全趣旨)。」 2頁14行目の「原告住所地」を「被控訴人住所地」と,4頁14行目の 「協会の放送」を「協会の標準放送(括弧内略)」と,それぞれ改め,5頁 15,16行目の「乙17・7頁目」の次に「,乙18の1,2」を,19 行目の「変更された」の次に「(乙19)」を,それぞれ加える。 原判決6頁19行目の「定めているところ,」の次に「前記契約約款によ れば,」を,24行目の「定めており」の次に「(乙20)」を,それぞれ 加え,25行目の「(乙20)」を削る。 原判決8頁8行目の「被告の」を「NHK」と改め,15行目の「20頁 目・」を削る。 原判決10頁1,2行目の「(公知の事実)」を削る。 - 3 - 原判決10頁15行目の末尾に改行の上,「ウ 控訴人の主張するように 解すると,本件携帯電話2等のように一定の場所に固定していないときには, その設置場所が明らかではなくなることから,「設置」とは一定の場所に備 え置くことと解すべきである。」を加える。 原判決10頁21行目の末尾に「そのように解さないと,例えば,ポータ ブルテレビを所有するが,特定の場所に固定していない場合に,受信料の負 担を免れることになり,費用の適正かつ公平な負担を目的とする放送法の趣 旨に反することになる。」を加える。 原判決11頁8行目の「「有料放送」の定義」の次に「における「設置」 の概念に」を加える。 4 当審における当事者の主張 控訴人 ア 衛星契約及び特別契約の締結義務について(本案前の抗弁) 本件携帯電話2では,衛星系のテレビジョン放送を受信できないことな どから,被控訴人が控訴人と衛星契約及び特別契約を締結する義務がない ことは明らかであり,その不存在を確認する利益がなく,当該部分に係る 訴えは却下されるべきである。 イ 地上契約の締結義務について 放送法64条1項は,観念的に受信設備を使用できる状態に置くこと を意味すると解すべきである。原審は,控訴人が国家機関に準じた性格 を有し,放送受信契約締結義務及び受信料の負担の定めに憲法84条
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求のうち,被控訴人の住所地において,契約種別 を衛星契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認 を求める部分及び契約種別を特別契約とする放送受信契約締結義 務が存在しないことの確認を求める部分は,いずれも訴えを却下 する。 3 被控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。