放送受信契約締結義務不存在確認請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(ネ)4426
判決日2018-03-26
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法83条、憲法84条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者双方の主張は, 次のと
おり付加訂正の上,後記4のとおり当審における当事者の主張を加えるほかは,
原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」2ないし4(原判決2頁5
行目から12頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決2頁5行目の「争いのない事実」を「当裁判所に顕著な事実,争い
のない事実」と改める。
原判決2頁9行目から13行目までを次のとおり改める。
「 被控訴人は,被控訴人の肩書住所地(以下「被控訴人住所地」とい
う。)に単身で居住し,通常のテレビジョン受信機は設定していないも
のの,その所有する本件携帯電話2には,ワンセグ放送を視聴できる機
能(ワンセグ機能)がある(甲8,弁論の全趣旨)。」
2頁14行目の「原告住所地」を「被控訴人住所地」と,4頁14行目の
「協会の放送」を「協会の標準放送(括弧内略)」と,それぞれ改め,5頁
15,16行目の「乙17・7頁目」の次に「,乙18の1,2」を,19
行目の「変更された」の次に「(乙19)」を,それぞれ加える。
原判決6頁19行目の「定めているところ,」の次に「前記契約約款によ
れば,」を,24行目の「定めており」の次に「(乙20)」を,それぞれ
加え,25行目の「(乙20)」を削る。
原判決8頁8行目の「被告の」を「NHK」と改め,15行目の「20頁
目・」を削る。
原判決10頁1,2行目の「(公知の事実)」を削る。
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原判決10頁15行目の末尾に改行の上,「ウ 控訴人の主張するように
解すると,本件携帯電話2等のように一定の場所に固定していないときには,
その設置場所が明らかではなくなることから,「設置」とは一定の場所に備
え置くことと解すべきである。」を加える。
原判決10頁21行目の末尾に「そのように解さないと,例えば,ポータ
ブルテレビを所有するが,特定の場所に固定していない場合に,受信料の負
担を免れることになり,費用の適正かつ公平な負担を目的とする放送法の趣
旨に反することになる。」を加える。
原判決11頁8行目の「「有料放送」の定義」の次に「における「設置」
の概念に」を加える。
4 当審における当事者の主張
控訴人
ア 衛星契約及び特別契約の締結義務について(本案前の抗弁)
本件携帯電話2では,衛星系のテレビジョン放送を受信できないことな
どから,被控訴人が控訴人と衛星契約及び特別契約を締結する義務がない
ことは明らかであり,その不存在を確認する利益がなく,当該部分に係る
訴えは却下されるべきである。
イ 地上契約の締結義務について
放送法64条1項は,観念的に受信設備を使用できる状態に置くこと
を意味すると解すべきである。原審は,控訴人が国家機関に準じた性格
を有し,放送受信契約締結義務及び受信料の負担の定めに憲法84条

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求のうち,被控訴人の住所地において,契約種別
を衛星契約とする放送受信契約締結義務が存在しないことの確認
を求める部分及び契約種別を特別契約とする放送受信契約締結義
務が存在しないことの確認を求める部分は,いずれも訴えを却下
する。
3 被控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。