事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行コ)421 |
| 判決日 | 2018-03-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとお り補正し,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原 判決の「事実及び理由」第2章の第2,第3の1ないし3,4の⑴,⑽,⑿ ないし⒁及び⒃並びに6ないし8並びに第4の1(ただし,原判決別紙4に ついては,第1章の第5の5並びに第2章の第2ないし第9,第11,第1 - 1 - 5及び第17を,原判決別紙5については,第3章の第2ないし第9,第1 1,第15及び第17を,それぞれ除く。)及び2並びに3の⑴,⑽,⑿な いし⒁及び⒃に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決33頁23行目末尾の次に改行の上,以下を加える。 「エ 亡Fは,平成27年5月10日,死亡し,被控訴人F1らが同人を相続 した。」 同84頁8行目の「原告F」を「被控訴人F1ら」と改める。 同85頁9行目の「現在でも」から同頁10行目の「であり」までを「平 成27年5月10日まで,申請疾病である脳梗塞の治療のため,a病院に入 院していたが,同日死亡し」と改める。 3 当審における当事者の主張 原爆症認定における放射線起因性の判断基準について (控訴人の主張) ア 放射線起因性の判断枠組みについて 実務上,放射線起因性の要件該当性に係る判断枠組みについては,当 該疾病の発症等に至った医学的,病理学的機序を直接証明することを求 めるのではなく,当該被爆者の放射線への被曝の程度と,統計学的,疫 学的知見等に基づく申請疾病等と放射線被曝との関連性の有無及び程度 とを中心的な考慮要素としつつ,これに当該疾病等の具体的症状やその 症状の推移,その他の疾病に係る病歴(既往歴),当該疾病等に係る他 の原因(危険因子)の有無及び程度等を総合的に考慮して,原爆放射線 の被曝の事実が当該申請に係る疾病若しくは負傷又は治癒能力の低下を 招来した関係を是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かを経験則に 照らして判断するという枠組みが採用されている。 このような枠組みが採用されているのは,放射線が人体に影響を与え - 2 - る機序は,科学的にその詳細が解明されておらず,この点に関する知見 は,統計学的,疫学的解析による有意性の確認等の限られたものしかな く,このような限界から,立証命題である原爆放射線の被曝によって特 定の個人について申請疾病の発症を招来したという事実的因果関係の過 程を逐一解明することは困難であり,その困難を埋める方法は,経験則 に基づく推認に頼らざるを得ないという特質が存するからである。 もっとも,そこで用いられる経験則は,疫学的知見という特定の原因 から特定の結果が生じ得るという原因・結果の蓋然性を示すものにとど まり,高度の蓋然性をもってする証明を厳格に要求することは,真に救 済されるべき被爆者が救済されないとい
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。