営利略取,逮捕監禁,強盗致死,死体遺棄,拐取者身の代金取得

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(う)1917
判決日2018-04-18
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法31条

この事件の代理人

  • 宮村啓太(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点の1つ
として,D の死因となった暴行の主体,時期,その暴行が強盗の機会に加え
られたか否かという点を挙げた上,「被告人が,特殊警棒を用いて,D の左
側頭部を突いた暴行が D の死因になった可能性が極めて高い」と説示すると
ともに,強盗計画に基づき D を監禁中に上記暴行が加えられたのであるから,
この暴行は強盗の機会に加えられたものと認められる,と判示しており,所
論の指摘するとおり,被告人による上記暴行が D の死因になった「可能性が
極めて高い」ことをもって強盗の機会性を肯定する結論を導いたような書き
ぶりになっている。
しかし,原判決は,(罪となるべき事実)の第2においては,被告人が,
A,B及びCと共謀の上,12月7日午前零時頃から同日朝方までの間,倉庫
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主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役28年に処する。
原審における未決勾留日数中80日をその刑に算入する。
原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

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