事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(う)1917 |
| 判決日 | 2018-04-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法31条 |
この事件の代理人
- 宮村啓太(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点の1つ として,D の死因となった暴行の主体,時期,その暴行が強盗の機会に加え られたか否かという点を挙げた上,「被告人が,特殊警棒を用いて,D の左 側頭部を突いた暴行が D の死因になった可能性が極めて高い」と説示すると ともに,強盗計画に基づき D を監禁中に上記暴行が加えられたのであるから, この暴行は強盗の機会に加えられたものと認められる,と判示しており,所 論の指摘するとおり,被告人による上記暴行が D の死因になった「可能性が 極めて高い」ことをもって強盗の機会性を肯定する結論を導いたような書き ぶりになっている。 しかし,原判決は,(罪となるべき事実)の第2においては,被告人が, A,B及びCと共謀の上,12月7日午前零時頃から同日朝方までの間,倉庫 - 5 -
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役28年に処する。 原審における未決勾留日数中80日をその刑に算入する。 原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
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