事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)334 |
| 判決日 | 2018-04-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法34条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり原 判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概 要」の1ないし4(原判決2頁20行目から10頁21行目まで)に記載の - 2 - とおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁14行目の「D」を「D」と改める。 (2) 原判決7頁23行目末尾の後に「公刊資料における類似法人の功績倍率 は,個別の法人及び役員の特別の事情が明確にされたものではないから, これをもって課税要件が明確であるということはできない。」を加える。 (3) 原判決9頁11行目の「すれば,」の後に「平均功績倍率を超える部分 についても「不相当に高額」とはいえないし,さらに,」を加え,同頁1 5行目及び24行目並びに10頁8行目の各「正当な理由」をいずれも 「正当な理由があると認められるもの」と改める。
主文(判決文より)
1(1) 控訴人の控訴に基づき,原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 (2) 上記(1)の部分につき被控訴人の請求を棄却する。 2 被控訴人の附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用(控訴費用,附帯控訴費用を含む。)は第1,2審ともに被控訴 人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。