住居侵入,強盗殺人,死体遺棄(変更後の訴因 死体損壊,死体遺棄)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(う)1848
判決日2018-04-25
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中140日を原判決の刑に算入する。

出典

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