殺人

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(う)750
判決日2018-04-26
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法37条2項

この事件の代理人

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中340日を原判決の刑に算入する。

出典

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