九条俳句不掲載損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)5012
判決日2018-05-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法723条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者双方の主張は,次のとおり改
め,3に当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び
理由」欄の「第2 事案の概要」の2から4までに記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
原判決10頁6行目末尾に改行して「 三橋公民館が本件俳句を本件
たよりに掲載しなかったことは,第1審原告の公の施設利用権等を侵害
し,違法であるか。」を加える。
原判決10頁7行目の
それぞれ改める。
原判決24頁17行目末尾に改行して次を加える。
「
は,第1審原告の公の施設利用権等を侵害し,違法であるか。)につ
- 2 -
いて
(第1審原告の主張)
ア 三橋公民館の建物を中心とする人的・物的施設と本件たよりは,
一体のものとして捉えるべきであり,第1審原告が本件たよりの紙
面の一部を使って本件俳句を掲載してもらうことは,「公の施設」
(地方自治法244条1項)の利用に該当する。したがって,第1
審被告が本件俳句の本件たよりへの掲載を拒否したことは正当な理
由がない利用の拒否(同条2項)となり,違法である。
イ 第1審被告が本件俳句の内容に着目し,本件たよりへの掲載を拒
否したことは,不当な差別的取扱を禁止した地方自治法244条3
項に違反し,違法である。
ウ 第1審被告が本件俳句の本件たよりへの掲載を拒否したことは,
公民館条例21条に違反し,違法である。
エ 仮に本件たよりの利用が「公の施設」の利用に該当しないとして
も,本件たよりの発行は,三橋公民館の「事業」に該当し,本件俳
句の掲載は,三橋公民館の事業を利用する行為であるから,地方自
治法244条が類推適用され,第1審被告が本件俳句の内容に着目
し,本件たよりへの掲載を拒否したことは,平等原則に違反し,違
法である。
(第1審被告の主張)
すべて争う。本件たよりは,地方自治法244条の「公の施設」と
して住民の利用に供されなければならないものではない。仮に,本件
俳句の掲載が住民による「公の施設」の利用に該当する場合は,公の
施設の「管理に関する事項」として条例に定めがなければならない
が,さいたま市公民館条例にはその定めはない。」
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3 当審における当事者の主張
(第1審原告の主張)
①平成26年6月25日,三橋公民館職員の A は,本件句会の代表代行を
務める B に架電し,本件俳句について,「世論が二分するようなテーマ
の俳句は『公民館だより』には載せられない。」,「公民館の考えである
と思われるのでダメです。」,「この句は載せられないから代わりの句を
出して欲しい。」と告げた。
②平成26年7月3日,三橋公民館館長の C は,第1審原告に対し,本件
書面1を交付し,本件書面1に記載された本件俳句の不掲載の理由を連絡
した。
③平成26年7月22日, C , A ,桜木

主文(判決文より)

1 第1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
第1審被告は,第1審原告に対し,5000円及びこれに対する平
成26年7月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
第1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 第1審原告の本件控訴を棄却する。
3 第1審原告の当審における追加請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを400分し,その399を第1
審原告の負担とし,その余を第1審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。