事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)358 |
| 判決日 | 2018-06-21 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法90条、民法94条1項、民法147条1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決3 頁8行目の「認可」を「許可」と改め,次項において当審における当事者の主張 を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2ないし5に記載のとおり であるから,これを引用する。 3 当審における当事者の主張 (1) 本件携帯電話は,放送法64条1項ただし書所定の「放送の受信を目的とし - 1 - ない受信設備」に該当するか ア 控訴人の主張 ワンセグ機能付きの携帯電話は,あくまでも携帯電話であって,ワンセグ 機能は付随的機能にすぎないもので,放送法64条1項ただし書所定の「放 送の受信を目的としない受信設備」に該当するから,放送受信契約を要しな い。 イ 被控訴人の主張 放送法64条1項ただし書にいう「放送の受信を目的としない受信設備」 とは,電波監視用の受信設備,電気店の店頭に陳列された受信設備,公的機 関の研究開発用の受信設備,受信評価を行う電波監理用の受信設備等,放送 の受信を目的としないことが客観的,外形的に明らかな場合をいうところ, 本件携帯電話について「放送の受信を目的としないことが客観的,外形的に 明らか」であるという事情は存在しないから,本件携帯電話は「放送の受信 を目的としない受信設備」には該当しない。 (2) 平成24年3月分から同年6月分までの放送受信料債権の消滅時効 ア 控訴人の主張 本件契約における支払方法・コースは,継続振込2か月払であるから,被 控訴人の控訴人に対する平成24年3月から同年6月分までの放送受信料 債権(以下「本件受信料債権」という。)につき,支払期日は下記のとおり であり,いずれも5年が経過した。 記 平成24年3月分 平成24年3月31日 同年4月及び5月分 平成24年5月31日 同年6月分 平成24年7月31日 控訴人は,本件受信料債権につき,平成30年4月6日の当審口頭弁論期 日において,5年の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 - 2 - イ 被控訴人の主張 本件受信料債権に係る消滅時効の起算点は,平成24年3月から5月ま での分は本件契約の成立時(平成24年7月8日),平成24年6月分は同 年7月31日となる。 そして,本件受信料債権の消滅時効は,控訴人が平成29年2月24日付 け訴え変更申立書を原審裁判所に提出した時点,又は,遅くとも被控訴人が 平成29年4月10日に同日付け被告準備書面(2)を原審裁判所に提出し た時点で,債権者たる被控訴人の請求(民法147条1号)により中断した。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。