不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(ネ)358
判決日2018-06-21
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法90条、民法94条1項、民法147条1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決3
頁8行目の「認可」を「許可」と改め,次項において当審における当事者の主張
を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の2ないし5に記載のとおり
であるから,これを引用する。
3 当審における当事者の主張
(1) 本件携帯電話は,放送法64条1項ただし書所定の「放送の受信を目的とし
- 1 -
ない受信設備」に該当するか
ア 控訴人の主張
ワンセグ機能付きの携帯電話は,あくまでも携帯電話であって,ワンセグ
機能は付随的機能にすぎないもので,放送法64条1項ただし書所定の「放
送の受信を目的としない受信設備」に該当するから,放送受信契約を要しな
い。
イ 被控訴人の主張
放送法64条1項ただし書にいう「放送の受信を目的としない受信設備」
とは,電波監視用の受信設備,電気店の店頭に陳列された受信設備,公的機
関の研究開発用の受信設備,受信評価を行う電波監理用の受信設備等,放送
の受信を目的としないことが客観的,外形的に明らかな場合をいうところ,
本件携帯電話について「放送の受信を目的としないことが客観的,外形的に
明らか」であるという事情は存在しないから,本件携帯電話は「放送の受信
を目的としない受信設備」には該当しない。
(2) 平成24年3月分から同年6月分までの放送受信料債権の消滅時効
ア 控訴人の主張
本件契約における支払方法・コースは,継続振込2か月払であるから,被
控訴人の控訴人に対する平成24年3月から同年6月分までの放送受信料
債権(以下「本件受信料債権」という。)につき,支払期日は下記のとおり
であり,いずれも5年が経過した。
記
平成24年3月分 平成24年3月31日
同年4月及び5月分 平成24年5月31日
同年6月分 平成24年7月31日
控訴人は,本件受信料債権につき,平成30年4月6日の当審口頭弁論期
日において,5年の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
- 2 -
イ 被控訴人の主張
本件受信料債権に係る消滅時効の起算点は,平成24年3月から5月ま
での分は本件契約の成立時(平成24年7月8日),平成24年6月分は同
年7月31日となる。
そして,本件受信料債権の消滅時効は,控訴人が平成29年2月24日付
け訴え変更申立書を原審裁判所に提出した時点,又は,遅くとも被控訴人が
平成29年4月10日に同日付け被告準備書面(2)を原審裁判所に提出し
た時点で,債権者たる被控訴人の請求(民法147条1号)により中断した。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。