事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)380 |
| 判決日 | 2018-06-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと おり補正し,次項に当審における控訴人の補充主張を付加するほかは,原判決の 「事実及び理由」第2の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 (原判決の補正) (1) 原判決5頁21行目の「監査事務所」を「監査事務所(公認会計士,外国 公認会計士又は監査法人をいう。以下同じ。)」と改める。 (2) 同6頁22行目の「実施体勢」を「実施態勢」と,同頁25行目の「品質 管理体勢」を「品質管理態勢」とそれぞれ改める。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 本件勧告の公表により,控訴人は,その会計専門家としての職業上の中核的 利益の部分において名誉・信用の法益を著しく侵害され,業務上の著しい被害 を受けており,その監査法人としての存立の危機に瀕している(甲30)。 被控訴人は,法41条の2に基づく勧告は,被控訴人に属する1つの行政機 関が他の行政機関に対して行う行政機関相互の手続に過ぎず,公権力の行使が 行われているのではないとするが,一般人にとって,「勧告」と「処分」の区 別はない。本件勧告の公表により,控訴人に重大な被害が発生し,控訴人がそ のような重大な被害の受忍を強いられている以上,公表行為が対象監査法人の 名誉・信用棄損を「直接の」目的としてされたものではないとしても,被害者 はその権利・利益の侵害を受けているのであるから,司法的救済が必要であ る。 ⑵ア 本件勧告の公表は,差止請求の対象となる事実行為(その他公権力の行使 に当たる行為)に該当する。 行政事件訴訟特例法(以下「特例法」という。)の廃止後,行訴法は,取 消訴訟の対象を特例法の「行政庁の処分」の取消訴訟に限定することをや め,その上で,行訴法の対象を公権力の行使に関する不服の訴訟(3条の抗 告訴訟)及び「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」にまで拡大した。こ のような立法過程の中で,行訴法3条2項の「処分」の定義を「行政庁の処 分その他公権力の行使に当たる行為」と定めている。平成16年法律第84 号による行訴法の改正により新しく制定された差止めの訴え(行訴法3条7 項)は,行政庁がその「処分」をしてはならない旨を命ずることを求める訴 訟と定義されているが,この「処分」は,特例法上の「行政庁の処分」と同 義ではなく,事実行為的処分に当たる公権力の行使(権力的事実行為)が含 まれており,行政庁の一方的意思決定に基づき,特定の行政目的のために国 民の身体,財産等に実力を加えてその受忍を強要し,行政上必要な状態を実 現させようとする権力的行為も差止めの対象となる。平成16年法律第84 号による行訴法の改正は,そのような事実行為的な公権力の行使の場面での 活用をも期待して,差止めの訴えを法定抗告訴訟に引き上げたのである。 本件勧告の公表は,行政庁相互間
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。