事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ネ)3038 |
| 判決日 | 2018-06-28 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法570条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (第1審被告の債務不履行責任又は瑕疵担保責任の成否)に関する当 事者の主張 (第1審原告の主張) 本件においては,本件売買契約の「売主要達成事項」として,「本件土地 の地中障害物その他の瑕疵(土壌汚染を除く。)を除去し又は修補すること」 が定められ,売主である第1審被告が本件土地賃貸借契約の期間満了までに これを遂行することが「本件売買契約に基づく第1審被告の義務を構成する」 ものとして,売買当事者間で特に合意されていた(本件売買契約9条2項)。 これは,本件土地の利用を妨げ,ひいては本件土地の交換価値を下げるこ とが明らかなものの除去義務を売主に課し,買主に不測の損害を与えること を回避しようとするものである。そうであるとすると,上記「瑕疵」を物理 的に本件土地の利用を妨げるものに限定すべき理由はなく,法令において環 境基準が定められた有害物質による土壌汚染の場合を除き,売買契約当時に 明らかではなかった本件土地の交換価値を損なう事情を広く含むものと解す るのが相当であって,このように解することが当事者の合理的な意思に合致 するものというべきである。 - 4 - また,本件売買契約には,「第1審原告は,本件不動産に隠れたる瑕疵が ある場合には,第1審被告に対して損害賠償を請求することができる。」と の規定も置かれているところ(本件売買契約11条1項),この規定は,民 法570条の瑕疵担保責任を売買契約の内容に取り込んだものというべきで あり,取引の通念からみて売買の目的物に何らかの欠陥がありその瑕疵が取 引上一般に要求される程度の注意をしても発見できない場合に売主が負うべ き責任を定めたものであると解するのが相当である。 本件土地の地中に第1審原告に知らされていなかった建材の破片が混入し ていた場合においても,その物の性質や量にかんがみ,特別の取扱いが義務 付けられそのための費用がかかることによって本件土地の交換価値が損なわ れているときは,売主である第1審被告は,買主である第1審原告に対し, 本件売買契約9条2項に基づき,その除去義務を負うほか,本件土地には「隠 れたる瑕疵」があるものとして,本件売買契約11条2項に基づき,損害賠 償義務を負う。 次のとおり,本件売買契約締結当時,既に石綿の危険性に対する社会的認 識が高まり,石綿に対する種々の規制及び通達等がされている状況にあった。 本件土地には本件スレート片がまんべんなく散乱,混入していたのであるか ら,本件売買契約当時の取引観念をしんしゃくしても,本件土地には瑕疵が あったものというべきである。 ア 石綿の危険性に対する社会的認識 石綿は,これを吸入した場合,中皮腫,肺がん,じん肺の一種である石 綿肺,良性石綿胸水,びまん性胸膜肥厚等の疾患を生じることがある物質 である。 株式会社クボタは,平
主文(判決文より)
1 第1審原告の控訴に基づき,原判決主文第1項及び第2項を次のとお り変更する。 第1審被告は,第1審原告に対し,59億5278万3219円及 びうち58億9778万3219円に対する平成23年10月30日 から,うち5500万円に対する平成24年5月10日から,各支払 済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第1審原告のその余の請求を棄却する。 2 第1審被告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを10分し,その3を第1審原 告の負担とし,その余を第1審被告の負担とする。 4 この判決は,第1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
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