損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(ネ)1133
判決日2018-07-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正する
ほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」1及び2のとおり
であるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決5頁11行目の「及び原告X」を削り,13行目の「原告ら」を「第1
審原告ら」に,7頁11行目の「本件放送①ないし③」を「本件各放送」にそれ
ぞれ改め,12行目及び18行目の各「及び原告X」をそれぞれ削り,11頁
14行目の「また」から同行目から15行目にかけての「低下させるものでは
ない。」まで,22行目の「また」から同行目から23行目にかけての「低下さ
せるものではない。」まで及び12頁3行目の「また」から4行目の「低下させ
るものではない。」までをそれぞれ削り,13行目及び17頁8行目の各「原
告ら」並びに23行目の「原告」をいずれも「第1審原告ら」に,18頁11行
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目の「,損害額及び謝罪広告の当否」を「及び損害額」に,12行目の「原告
ら」を「第1審原告ら」にそれぞれ改め,13行目の「及び原告X」並びに15
行目及び17行目の各「C及び原告Xにつき各」をそれぞれ削り,15行目の
「下ることはない」の次に「(本訴では,上記の各番組につきそれぞれ275
万円の支払を求める。)」を加え,17行目の「また」から19行目の末尾まで
を削り,21行目の「原告ら」を「第1審原告ら」に改める。

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 第1審原告らの本件控訴に係る控訴費用は第1審原告らの負担とし,
第1審被告の本件控訴に係る控訴費用は第1審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。