事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1133 |
| 判決日 | 2018-07-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正する ほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」1及び2のとおり であるから,これを引用する。 (原判決の補正) 原判決5頁11行目の「及び原告X」を削り,13行目の「原告ら」を「第1 審原告ら」に,7頁11行目の「本件放送①ないし③」を「本件各放送」にそれ ぞれ改め,12行目及び18行目の各「及び原告X」をそれぞれ削り,11頁 14行目の「また」から同行目から15行目にかけての「低下させるものでは ない。」まで,22行目の「また」から同行目から23行目にかけての「低下さ せるものではない。」まで及び12頁3行目の「また」から4行目の「低下させ るものではない。」までをそれぞれ削り,13行目及び17頁8行目の各「原 告ら」並びに23行目の「原告」をいずれも「第1審原告ら」に,18頁11行 - 2 - 目の「,損害額及び謝罪広告の当否」を「及び損害額」に,12行目の「原告 ら」を「第1審原告ら」にそれぞれ改め,13行目の「及び原告X」並びに15 行目及び17行目の各「C及び原告Xにつき各」をそれぞれ削り,15行目の 「下ることはない」の次に「(本訴では,上記の各番組につきそれぞれ275 万円の支払を求める。)」を加え,17行目の「また」から19行目の末尾まで を削り,21行目の「原告ら」を「第1審原告ら」に改める。
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 第1審原告らの本件控訴に係る控訴費用は第1審原告らの負担とし, 第1審被告の本件控訴に係る控訴費用は第1審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。