事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)283 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法33条1項、所得税法59条1項、所得税法59条1項2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨は,原判決「事実及び理由」欄の「第 2 事案の概要」の1から5まで(原判決4頁1行目から19頁12行目まで) に記載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 本件訴えのうち,A税務署長が控訴人らに対し平成22年4月21日付 けでしたBの平成19年分の所得税の各更正処分(ただし,いずれも平成 22年9月8日付けの異議決定により一部取り消された後のもの)のうち 各控訴人が納付すべき税額に係る部分の各取消しを求める部分を却下する。 3 A税務署長が控訴人Cに対し平成22年4月21日付けでしたBの平成 19年分の所得税の更正処分のうち総所得金額3億0418万7219円, 株式等に係る譲渡所得等の金額1812万5000円及び申告納税額50 48万5600円を超える部分並びにA税務署長が同控訴人に対して同日 付けでした過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,いずれも平成22年 9月8日付けの異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。 4 A税務署長が控訴人Dに対し平成22年4月21日付けでしたBの平成 19年分の所得税の更正処分のうち総所得金額3億0418万7219円, 株式等に係る譲渡所得等の金額1812万5000円及び申告納税額50 48万5600円を超える部分並びにA税務署長が同控訴人に対して同日 付けでした過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,いずれも平成22年 9月8日付けの異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。 5 A税務署長が控訴人Eに対し平成22年4月21日付けでしたBの平成 19年分の所得税の更正処分のうち総所得金額3億0418万7219円, 株式等に係る譲渡所得等の金額1812万5000円及び申告納税額50 48万5600円を超える部分並びにA税務署長が同控訴人に対して同日 付けでした過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,いずれも平成22年 9月8日付けの異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。 6 A税務署長が控訴人F に対し平成22年4月21日付けでしたBの平 成19年分の所得税の更正処分のうち総所得金額3億0418万7219 円,株式等に係る譲渡所得等の金額1812万5000円及び申告納税額 5048万5600円を超える部分並びにA税務署長が同控訴人に対して 同日付けでした過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,いずれも平成2 2年9月8日付けの異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消 す。 7 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを10分し,その1を控訴人ら の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。