殺人,商標法違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成28(う)983
判決日2018-08-03
分類知的財産
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,被害者を殺害した犯人(以下
「殺害犯人」という。)と被告人との同一性(被告人の犯人性)であるとし
た上,まず,原審検察官の指摘する客観的事実(情況証拠)のみによって被
告人の犯人性を認定できるか検討し,結論として,被告人が殺害犯人である
蓋然性は相当に高いものと考えられるが,客観的事実のみから被告人の犯人
性を認定することはできないとした。そして,原判決は,被告人が検察官に
行った本件自白供述(原審乙55から58まで)につき,任意性を認めた上,
本件殺人の一連の経過や殺害行為の態様,場所,時間等,事件の根幹部分に
関する供述は,十分に信用することができるとし,原審関係証拠から認めら
れる客観的事実に,同供述を併せれば,被告人が被害者を殺害したことに合
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理的な疑いを入れる余地はないとして,原判示第1のとおり,公訴事実と同
旨の事実を認定し,区分審理した他の事件との併合事件審判により,被告人
を無期懲役に処した。
2 情況証拠に基づく被告人の犯人性の判断について
原判決の要旨
ア 犯人性の判断の前提として認定した事実
原判決は,(事実認定の補足説明)において,殺害犯人と被告人との同一
性に関わる情況証拠を検討する前に,「被害者の失踪,不審車両の目撃状況」
「本件拉致現場付近における不審車両の目撃状況」「遺体の発見」「遺体発
見現場の位置」及び「遺体の状況」の各項目に分け,原審関係証拠に基づき,
客観的な事実を認定している。
原判決が認定した上記客観的な事実からは,被害者が,栃木県今市市内で
下校中,古い白色のセダン車を運転する若い感じの男により拉致され,その
後,拉致行為が行われた栃木県内,遺体発見現場である茨城県内又はそれら
の周辺において,胸部をナイフ様のもので多数回刺突されて殺害され,その
遺体が,前記のとおり発見される以前に,遺体発見現場の山林内に遺棄され
たことが認められる。
そして,上記のとおり,被害者の拉致からその遺体の発見までの間には2
4時間も経過しておらず,一連の行為が接着している上,当時7歳であった
被害者を拉致し,殺害し,その遺体を山林内に遺棄したという各行為の性質
に照らしても,被害者を拉致した犯人が,被害者を殺害し,その遺体を山林
内に遺棄した蓋然性が高く,一連の犯行は同一人物によるものと推認される。
原審記録を精査しても,上記推認に合理的な疑いを生じさせる事情は見い
だせない。
原判決は,明示的な判断を示してはいないが,前記客観的事実の認定に引
き続き,殺害犯人と被告人との同一性に関する情況証拠を検討するに当たっ
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ては,上記一連の犯行が同一人物によるものであることを前提としているも
のと考えられる。
なお,弁護人は,被害者が拉致された場面の目撃者はおらず,古い白色の
セダン車を運転する男性が拉致の犯人

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を無期懲役に処する。
原審における未決勾留日数中300日を上記刑に算入する。
宇都宮地方検察庁で保管中のナイフ1本(平成26年領第3
97号符号1)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。