建造物侵入,窃盗,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(う)540
判決日2018-09-05
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法221条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中130日を原判決の刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。