事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)1183 |
| 判決日 | 2018-09-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,当審における当事者 の補充主張を後記3及び4のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」 の第2の2及び3に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の補充主張 ⑴ 原審は,被控訴人が本件事故の直前にAの打ったシャトルを打ち返すため に足や手等の身体を動かしていたものの,ラケットをシャトルに向けて振る といったシャトルを打ち返す直前の段階に至る前の段階にとどまっていたな どとして,本件事故の時点での控訴人と被控訴人の位置関係につき明確に認 定することなく,被控訴人においてAが打ったシャトルを打ち返すことが可 能な位置まで実際に移動できていたかのような認定をした。 しかし,Aがシャトルを打ってから控訴人がこれを打ち返すまでが2秒足 らずであったこと,控訴人がAの打ったシャトルを打ち返した時点において, 同シャトルは床面に近い位置まで落下していたこと,同時点において,被控 訴人はシャトルの落下位置(控訴人によるシャトルの打点)から少なくとも 1.6メール以上離れた場所にいたことに照らせば,同時点において,同シ ャトルを打ち返すことができる位置にいたのは,控訴人のみであったことは 明らかである。また,被控訴人においてAが打ったシャトルへの対応が間に 合うタイミングで動き出した後これを止めるという極めて特異な行動をとっ たとの主張及び立証もない。 以上によれば,控訴人が,Aの打ったシャトルを打ち返した時点において, 被控訴人は,Aがシャトルを打った時点にいた位置から移動せず,ネット側 のセンターライン付近にいたか,仮に移動したとしても,わずかにシャトル の落下位置方向に振り返る程度の移動にとどまっていたことは明らかである から,原審の認定は誤りである。 ⑵ 原審は,本件事故につき,控訴人には,予見可能性及び結果回避可能性が あったにもかかわらず,これらを怠ったとして,過失があると認定した。 しかし,①原審は,後衛の控訴人は,前衛の被控訴人の動静を把握するこ とができたと認定したが,控訴人が被控訴人においてシャトルを打つそぶり を示さないとして自らシャトルを打ち返すと判断してから実際に打ち返すま での時間は1秒程度しかなく,その間,シャトルから視線を外すわけにはい かないし,また,控訴人がシャトルを打ち返した時点で被控訴人は控訴人の 視野には入っていなかったから,控訴人としては被控訴人の動静を把握する ためにとり得る手段は尽くしており,これを超えて,被控訴人の動静を把握 することはできなかったこと,②原審は,前衛の被控訴人は,後衛の控訴人 の動静を把握することができなかったと認定したが,被控訴人は,自らシャ トルを打ち返さないと判断し,あるいはシャトルの落下位置まで移動して打 ち返すのは間に合わないと判断さ
主文(判決文より)
1 控訴人の本件控訴を棄却する。 2 被控訴人の本件附帯控訴に基づき,原判決主文第1項及び 第2項を次のとおり変更する。 ⑴ 控訴人は,被控訴人に対し,1318万9938円及び これに対する平成26年12月4日から支払済みまで年5 分の割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人のその余の請求を棄却する。 3 被控訴人のその余の本件附帯控訴を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを20分し,その1 7を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は,第2項⑴に限り,仮に執行することができる。
出典
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