事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1993 |
| 判決日 | 2018-09-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(原判決「事実及び理由」第2の2)の⑵①(受信 設備設置者が放送法64条1項に基づいて放送受信契約締結義務を負うかどう か)及び②(放送受信契約が1審原告の放送受信契約締結の申込みの到達によ り,申込みを受けた受信設備設置者の承諾の意思表示を得ることなく成立する ものであるかどうか)に係る点については,当審において1審被告らが従前の 主張を撤回したことにより,争いがなくなった。 4 争点に関する当事者の主張 本件受信機A2について,1審原告は,1審被告東横インに対し,放送受 信契約承諾の意思表示を求めることができるか。 (1審原告の主張) 1審原告は,本件受信機A2について,放送法64条1項に基づく放送受 信契約の締結を申し込む旨の平成24年3月14日付け書面を1審被告東横 インに対し送付したので,同1審被告には,放送受信契約を承諾する義務が 生じた。そして,その後,本件受信機A2の設置されたホテル「東横インa駅 新幹線口」の運営主体は別会社に変更されたが,それによって上記義務が消 滅することはないから,1審被告東横インは,依然として承諾する義務を負 っており,1審原告は,1審被告東横インに対し,放送受信契約締結の承諾 の意思表示を求めることができる。 (1審被告東横インの主張) 否認ないし争う。 本件受信機A2について,放送受信料相当額の不当利得返還義務が発生し たか。 (1審原告の主張) 原判決「事実及び理由」第2の に記載のとおりである から,これを引用する。 (1審被告東横インの主張) 受信設備の設置が終了した以上,1審被告東横インは,放送受信契約締結 義務を負っていないのであるから,存在しない義務を免れたことによる利得 など観念することはできないし,平成24年1月から平成25年10月まで の期間,利用客等が放送を視聴したことにより1審被告東横インが現実に得 た利益についての主張立証は何ら存しないから,不当利得は成立しない。 規約2条2項,4項の有効性 (1審被告らの主張) 放送法64条1項は,受信設備設置者に対し,受信設備設置者という「人」 を単位として,1審原告との間で1件の放送受信契約を締結する義務を課し たものであり,規約のうち,事業所等の住居以外の場所に設置された放送受 信設備(受信機)に関し,設置場所毎に放送受信契約を締結すべきものと定 め,住居に設置された放送受信設備の場合(「人」を単位として契約を締結し なければならないと定める。)と差異を設けている部分(規約2条2項,4項) は,その場所に放送受信設備を設置した者に対して過重な負担を課すもので あって,放送法64条1項に反し,違法無効である。 仮に,放送法64条1項がこのような規約の定めを許容していると解する ならば,住居とそれ以外の場所との間で,何ら合理的な理由のない差異を設
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴について 1審被告東横インは,1審原告に対し,原判決別紙ホテル目録A記載1 34のホテルの客室合計114室に設置した各受信設備について,平成2 4年3月14日到達の書面をもって1審原告が1審被告東横インにした, 放送受信契約者を1審被告東横イン,契約種別を衛星契約とする各放送受 信契約の締結の申込みを各承諾せよ。 1審被告東横インは,前項の裁判が確定したときは,1審原告に対し, 563万9580円を支払え。 2 1審被告らの控訴について 1審被告らの控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも1審被告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。