事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(う)118 |
| 判決日 | 2018-09-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法175条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となった。原判決は,前記の争いのない事実については,関 係証拠により確かな事実と認められるとした上で,要旨,次のとおり説示 して,被告人は,各偽造有印公文書行使の犯人であり,また,本件事件の 共同正犯に当たるとして,原判示第1ないし第3の各事実を認定した。 すなわち,原判決は,本件事件の翌日にE号室内にあった飲料缶及びラ ンプの支柱から採取された指紋は被告人の指紋であると認められるところ, これらが転写されたものであるなど捜査機関等による作為の可能性は認め られないから,被告人は,Kが同室を利用していた間の,5月7日から同 月14日の本件事件発生時までの間に同室に入ったことがあると認められ, これによれば,被告人が,本件犯行グループの一員であり,本件事件の犯 行に加担したことが強く推認されるとした。また,原判決は,Kを名乗り, 原判示第1の偽造旅券を行使して,5月7日に本件ホテルにチェックイン し,同月10日にチェックアウトの日の延長をした人物について,Kと被 告人が同一人物であるという本件ホテル従業員(I)の原審公判証言の信 用性を肯定した上,同人が同一性に最初に気付いたのはポスターの写真に よるもので,その判断も「似てる」「自信は70%から80%位」(Iの 原審証言)「多分これ」(Jの原審証言)というものであることなどから すると,同人の証言のみでKが被告人であると認定することはできないも のの,同証言に加え,E号室に残された指紋が被告人の指紋と一致し,被
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中600日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。