事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)350 |
| 判決日 | 2018-09-27 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,次 の点を改めるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の 1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決5頁3行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 しかも,上記飲酒検知に用いられた北川式飲酒検知管SE型の指示値は, 被験者の不利にならないように低めに設定してあり,真のアルコール濃度 の約73.3%以下~約80%を指示するところ,同検知管の指示値を控 訴人に有利な0.16mg/ℓとし,それが真のアルコール濃度の80% 相当であるとしても,真のアルコール濃度は0.20mg/ℓであったこ とになる。」 原判決5頁10行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 平成30年3月15日実施の静岡地方検察庁における同様の実験につい て,控訴人が主張する入れ歯安定剤の使用量は明らかに過大であり,被験 者をAとし,入れ歯安定剤を入れ歯に塗り広げ,かみ合わせをした後,は み出した部分をちぎり取った状態(パターン2)での実験のみが参考とな り得る。したがって,入れ歯装着から26分経過後には,うがいの有無に かかわらず,検出されたアルコールは0mg/ℓであるから,飲酒検知の 結果に入れ歯安定剤が影響したということはできない。」 原判決6頁11行目の「理由がないこと」の次に「,平成30年3月15 日実施の静岡地方検察庁における同様の実験によっても飲酒検知の結果に入 れ歯安定剤が影響したということはできないこと」を加える。 原判決8頁11行目末尾に改行して次のとおり加える。 「 平成30年3月15日実施の静岡地方検察庁における同様の実験によれ ば,控訴人が,通常の使用方法で,入れ歯安定剤を使用した場合,26分 経過し,うがいをした後でも,呼気から,0.15mg/ℓ程度のアルコ ールが検出されることが明らかになった。なお,平成27年3月9日にお ける入れ歯安定剤使用から飲酒検知までの正確な時間は特定されていない が,26分程度であった可能性がある。」 原判決8頁25行目の「述べたとおり」の次に「(加えて,入れ歯安定剤 使用から飲酒検知までの時間は20分程度であった可能性がある。)」を加 える。 原判決9頁14行目の「液体」を削る。 原判決23頁16行目の「第三欄」から同18行目を「第三欄から第六欄 のとおり規定しているから,過去3年以内の累積点数が15点以上に該当し たときが免許取消しの基準となる。」に改める。 原判決24頁15行目から16行目にかけての「64が通行帯違反(法2 0条違反)である。」を「24が信号無視(法7条違反)である。」に改め る。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 静岡県公安委員会が控訴人に対して平成27年8月20日付けでし た,控訴人の運転免許を取り消し,同日から4年間を免許を受けるこ とができない期間として指定する処分を取り消す。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
出典
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