事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)200 |
| 判決日 | 2018-10-18 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,次の とおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の 2及び3記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決6頁8行目の末尾に改行して以下を加える。 - 1 - 「 本件引渡請求の本件条約適合性が米国に委ねられているとすると,引渡対 象者は,日本国の法令上の可罰性やその前提として被疑事実に誤りがあるこ となどを争うすべがないまま人身の自由を奪われる。 引渡請求の適否は,逮捕の適否とは全く異なるから,行政事件訴訟の対象外 とする理由にはならない。」
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。