事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)2899 |
| 判決日 | 2018-10-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点との関連性が,いま一つ理解できない んで。」と発言した。 ここで,控訴人から発言があったが,被控訴人は,「今,関係ないこと を言わないでください。質問にだけ答えてください。そしたら,その必要 性のことですけれども,必要性について,言わないと,まずいですか。」 と発言した。 裁判長は,「そうですね,関連性というかね。」と発言した。 ウ そこで,被控訴人は,「当時,こちらのほうの考えてるのは,横領行為が あって,首になって,そのことで仕事がなかった。それから,示談して,金 額を,Bに払ってるために,仕事が,どうしても必要だったという事情があ って,それで,Aさんのほうに,就職させてくれるように頼んできたと,こ ういう経過があるんですね。ですから,このことは,非常に重要な事実だと いうふうに思ってます。」(以下,これを「本件発言3」という。)と発言 した。 これに対し,別訴被告代理人が,「それは関連性がないじゃないですか。」 などと発言した。 エ 被控訴人は,これに対し,「こういうことなんです,結局,どうしても, 働かなきゃならないんです,証人はね。ですから,ここで首になったら困る, そういうことがあって,やはり,会社のほうに対しては,自分の意思に反し ても,会社に有利な証言をしなきゃならない立場にある,こういうことなん です。」と発言した(以下,これを「本件発言4」といい,本件発言1ない し4を合わせて「本件各発言」という。)。 - 4 - 裁判長は,「余り関連性がないように,私は思うんで,次の質問にいって ください。」と発言した。 (争いのない事実,甲1) 3 争点 ⑴ 本件各発言は,控訴人の名誉を毀損したか。(争点1) ⑵ 本件各発言は,正当な訴訟活動として違法性を阻却するか。(争点2) ⑶ 損害額はいくらが相当か。(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件各発言は,控訴人の名誉を毀損したか。(争点1) (控訴人の主張) 本件各発言は,控訴人が前職であるC駅の駅長として勤務していたときに3 000万円を横領したという犯罪事実を摘示するものであるから,控訴人の社 会的評価を著しく低下させ,控訴人の名誉を毀損したものである。 (被控訴人の主張) ア 控訴人は,被控訴人の本件発言1に係る質問に対し,3000万円を横領 した事実はないと否定すれば,控訴人の社会的評価が下がることはなかった にもかかわらず,「心配していただいて,ありがとうございます。全て解決 しておりますので,御心配いただかなくても結構です。」と,あたかも,何 らかの問題があって,後日解決したかのような証言をした。これは,控訴人 の証言の仕方の問題であって,被控訴人の質問の問題ではない。 イ 控訴人は,被控訴人の本件発言2に係る質問に対し,「違います。」と答 えたが,横領行為がなかっ
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成 28年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,第1,第2審を通じてこれを3分し,その2を控 訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
出典
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