損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(ネ)2899
判決日2018-10-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点との関連性が,いま一つ理解できない
んで。」と発言した。
ここで,控訴人から発言があったが,被控訴人は,「今,関係ないこと
を言わないでください。質問にだけ答えてください。そしたら,その必要
性のことですけれども,必要性について,言わないと,まずいですか。」
と発言した。
裁判長は,「そうですね,関連性というかね。」と発言した。
ウ そこで,被控訴人は,「当時,こちらのほうの考えてるのは,横領行為が
あって,首になって,そのことで仕事がなかった。それから,示談して,金
額を,Bに払ってるために,仕事が,どうしても必要だったという事情があ
って,それで,Aさんのほうに,就職させてくれるように頼んできたと,こ
ういう経過があるんですね。ですから,このことは,非常に重要な事実だと
いうふうに思ってます。」(以下,これを「本件発言3」という。)と発言
した。
これに対し,別訴被告代理人が,「それは関連性がないじゃないですか。」
などと発言した。
エ 被控訴人は,これに対し,「こういうことなんです,結局,どうしても,
働かなきゃならないんです,証人はね。ですから,ここで首になったら困る,
そういうことがあって,やはり,会社のほうに対しては,自分の意思に反し
ても,会社に有利な証言をしなきゃならない立場にある,こういうことなん
です。」と発言した(以下,これを「本件発言4」といい,本件発言1ない
し4を合わせて「本件各発言」という。)。
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裁判長は,「余り関連性がないように,私は思うんで,次の質問にいって
ください。」と発言した。 (争いのない事実,甲1)
3 争点
⑴ 本件各発言は,控訴人の名誉を毀損したか。(争点1)
⑵ 本件各発言は,正当な訴訟活動として違法性を阻却するか。(争点2)
⑶ 損害額はいくらが相当か。(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 本件各発言は,控訴人の名誉を毀損したか。(争点1)
(控訴人の主張)
本件各発言は,控訴人が前職であるC駅の駅長として勤務していたときに3
000万円を横領したという犯罪事実を摘示するものであるから,控訴人の社
会的評価を著しく低下させ,控訴人の名誉を毀損したものである。
(被控訴人の主張)
ア 控訴人は,被控訴人の本件発言1に係る質問に対し,3000万円を横領
した事実はないと否定すれば,控訴人の社会的評価が下がることはなかった
にもかかわらず,「心配していただいて,ありがとうございます。全て解決
しておりますので,御心配いただかなくても結構です。」と,あたかも,何
らかの問題があって,後日解決したかのような証言をした。これは,控訴人
の証言の仕方の問題であって,被控訴人の質問の問題ではない。
イ 控訴人は,被控訴人の本件発言2に係る質問に対し,「違います。」と答
えたが,横領行為がなかっ

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成
28年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 控訴人のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,第1,第2審を通じてこれを3分し,その2を控
訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。