事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)152 |
| 判決日 | 2018-10-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法32条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張は,次 のとおり補正し,後記4のとおり当審における控訴人らの追加主張を付加するほか は,原判決の事実及び理由の第2の2ないし4及び同第3に記載のとおりであるか ら,これを引用する。 (1) 19頁3行目の「責任役員が」を「責任役員に」に改める。 (2) 21頁1行目の「先行諸判決」を「先行する諸々の訴訟」に改める。 (3) 22頁12行目の「掲げており」を「掲げ」に改める。 (4) 24頁18行目の「衆望」の次に「を」を加える。 (5) 28頁11行目の「適法な総代である」を「総代ではなかったということは できない」に改める。 (6) 30頁12行目の「判断がされ,岐阜県知事は」を「判断が示されたことか ら」に改める。 (7) 32頁16行目の「適法な総代」を「総代」に改める。 (8) 34頁16行目の「住職の任命後」を「住職に任命された後」に改める。 4 当審における控訴人らの追加主張について (控訴人らの主張) 本件処分は,Aが門徒らを欺罔して取得した総代会議事録や,Aが2号2人の認 証規則を前提とした矛盾挙動をしたことにより騙取されたもので,Aにおいて1号 2号各1人の規定は運用の根拠ないし正当性がなかったこと,Aによる本件規則変 更の動機は,控訴人らを排除することにほかならないことによれば,Aによる本件 認証申請は権利の濫用に当たり,無効である。 この点について判断をしない原判決は審問請求権を侵害するものであり,憲法3 2条に違反する。 (被控訴人らの主張) 争う。
主文(判決文より)
本件訴訟を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。