事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)158 |
| 判決日 | 2018-10-30 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法64条、憲法32条、行政事件訴訟法9条1項、行政手続法2条8号、行政手続法12条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張の要旨は, 次の5のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案 の概要」の1ないし3(原判決2頁21行目から9頁24行目,17頁から4 0頁)に記載のとおりであるからこれを引用する。 5 原判決の補正 (1) 原判決33頁26行目の「「考え方」は,」の後に「その「Ⅱ」に「過去 の行政処分及び自主規制処分の有無に応じ加重する。」と明言し(「加重す ることがある」という規定ではない。),」を加える。 (2) 原判決34頁4行目の「(イ)参照)。」の後に「行政手続法2条8号ハ,1 2条にいう「処分基準」とは,不利益処分をするかどうか又はどのような不 利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とさ れる基準をいうとされているところ,」を加える。 (3) 原判決34頁8行目の「許されない。」の後に「これは,最高裁平成27 年判決が採用するところでもあり,上記のとおり,「考え方」は被控訴人の 裁量権行使を拘束するものであり,確かに,具体的な職務停止処分の期間が 明示されているものではないが,それは裁量権の拘束の程度の問題にすぎな い。」を加える。 - 2 - (4) 原判決34頁26行目の「しても,」の後に「上記のとおり,具体的な職 務停止処分の期間が明示されているものではないとはいえ,」を加える。 (5) 原判決35頁1行目の「というべきである。」の後に「このように明示さ れた考え方に従わずに被控訴人による処分がされることになれば,処分に透 明性があるといえるのか疑問であり,また,どのような処分がされるのか全 く予見できないことになる。」を加える。 (6) 原判決35頁8行目の末尾の後に改行の上,「処分の期間が経過するや, 訴えの利益がないとして却下されてしまうのは,憲法32条の国民の裁判を 受ける権利を侵害するものである。」を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。