事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)224 |
| 判決日 | 2018-11-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法40条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は, 次のとおり付加訂正し,後記5において,当審における当事者の補充的主張を 付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1ないし 4(原判決3頁7行目から16頁6行目まで,別紙及び別表を含む。)に記載の とおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁7行目の「被疑者補償規程」の次に「(昭和32年法務訓一)」 を加える。 (2) 原判決3頁16,17行目の「(甲16の2ないし4頁)を「(甲15の 1ないし4頁,甲16の2ないし4頁)と改める。 (3) 原判決4頁17行目の「起訴された」の次に「(同裁判所平成26年刑 (わ)第2414号)を加える。 (4) 原判決4頁19,20行目の「同年11月11日,東京高等裁判所(以 下「東京高裁」という。)において,」を次のとおり改める。 「東京高等裁判所(「以下「東京高裁」という。」)に控訴し(同裁判所平成 27年(う)第1324号),同年11月11日,東京高裁において,」 (5) 原判決27頁22,23行目の「第72条第2項」を,「第75条第2項」 と改める。 5 当審における当事者の補足的主張 (1) 控訴人 控訴人は,適式の呼出しを受けたにもかかわらず,本件口頭弁論期日に 出頭しないが,その陳述したものとみなされた控訴理由書には,要旨次の ような記載がある。 原判決は,被疑者補償規程2条にいう「罪を犯さなかったと認めるに足 りる十分な理由があるとき」とは,構成要件該当性がないとか,違法性阻 却事由や責任阻却事由があることが明らかに認められるため,犯罪が成立 しないことが明らかな場合や,被疑者が犯罪と無関係であることが明らか である場合のほか,証拠上,被疑者の嫌疑が極めて薄弱であるときも含ま れるが,一方で,犯罪の成否等が真偽不明のときはこれに当たらないと判 示する。 しかし,起訴されるに至らなかった被疑者であっても,捜査機関により 逮捕・勾留されたという事実には変わりがなく,現実の社会においても, 最終的には不起訴となった,あるいは不起訴となるべき被疑者に関して, 逮捕・勾留されたという事実が捜査機関により意図的に情報がリークされ ることで,大々的に報道されるような事例は多数存在する。したがって, 被疑者に対して押された烙印を,公の補償を行わせることにより解消する という趣旨は,刑事補償法が適用される場合と同様に当てはまるのであっ て,この点から見れば,刑事補償を行うべき場合と被疑者補償を行う場合 について殊更に補償の基準を異なったものとすべき理由はない。 そうすると,本件においては,Bに関して無罪判決を下した控訴審判決 から明らかなとおり,詐欺事件の主犯とされたBについて犯罪事実に関す る認容が欠けていたと判示された以上,従犯とされた控訴人についても当
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。