被疑者補償規程に基づく検察官の処分取消等,損害 賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)224
判決日2018-11-14
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法40条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,
次のとおり付加訂正し,後記5において,当審における当事者の補充的主張を
付加するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1ないし
4(原判決3頁7行目から16頁6行目まで,別紙及び別表を含む。)に記載の
とおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁7行目の「被疑者補償規程」の次に「(昭和32年法務訓一)」
を加える。
(2) 原判決3頁16,17行目の「(甲16の2ないし4頁)を「(甲15の
1ないし4頁,甲16の2ないし4頁)と改める。
(3) 原判決4頁17行目の「起訴された」の次に「(同裁判所平成26年刑
(わ)第2414号)を加える。
(4) 原判決4頁19,20行目の「同年11月11日,東京高等裁判所(以
下「東京高裁」という。)において,」を次のとおり改める。
「東京高等裁判所(「以下「東京高裁」という。」)に控訴し(同裁判所平成
27年(う)第1324号),同年11月11日,東京高裁において,」
(5) 原判決27頁22,23行目の「第72条第2項」を,「第75条第2項」
と改める。
5 当審における当事者の補足的主張
(1) 控訴人
控訴人は,適式の呼出しを受けたにもかかわらず,本件口頭弁論期日に
出頭しないが,その陳述したものとみなされた控訴理由書には,要旨次の
ような記載がある。
原判決は,被疑者補償規程2条にいう「罪を犯さなかったと認めるに足
りる十分な理由があるとき」とは,構成要件該当性がないとか,違法性阻
却事由や責任阻却事由があることが明らかに認められるため,犯罪が成立
しないことが明らかな場合や,被疑者が犯罪と無関係であることが明らか
である場合のほか,証拠上,被疑者の嫌疑が極めて薄弱であるときも含ま
れるが,一方で,犯罪の成否等が真偽不明のときはこれに当たらないと判
示する。
しかし,起訴されるに至らなかった被疑者であっても,捜査機関により
逮捕・勾留されたという事実には変わりがなく,現実の社会においても,
最終的には不起訴となった,あるいは不起訴となるべき被疑者に関して,
逮捕・勾留されたという事実が捜査機関により意図的に情報がリークされ
ることで,大々的に報道されるような事例は多数存在する。したがって,
被疑者に対して押された烙印を,公の補償を行わせることにより解消する
という趣旨は,刑事補償法が適用される場合と同様に当てはまるのであっ
て,この点から見れば,刑事補償を行うべき場合と被疑者補償を行う場合
について殊更に補償の基準を異なったものとすべき理由はない。
そうすると,本件においては,Bに関して無罪判決を下した控訴審判決
から明らかなとおり,詐欺事件の主犯とされたBについて犯罪事実に関す
る認容が欠けていたと判示された以上,従犯とされた控訴人についても当

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。