事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行コ)285 |
| 判決日 | 2018-12-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点と当事者の主張 主な争点と当事者の主張は,下記 のとおり補正し,下記6及び7のと おり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理 由」の第2の4(ただし,⑶ないし⑺を除く)のとおりであるからこれを 引用する。 原判決の補正 ア 原判決22頁25行目の「,原告乙」から同26行目の「丙」まで, 同23頁1行目の「各」,「(原告乙」から同2行目の「心筋梗塞)」 まで,同行目の「,並びに」から同3行目の「(争点3)」までをそれ ぞれ削る。 イ 原判決68頁3行目の「争点2の1」を「争点2」と改める。 6 当審における控訴人の主張 原爆症認定に係る放射線起因性の判断基準(争点1)について ア 判断の枠組みについて 原判決は,放射性起因性の判断枠組みについて,「経験則に照らして全 証拠を総合検討し,原子爆弾の放射線が申請者である被爆者の負傷又は疾 病等を招来した関係を,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信 を持ち得るものとして是認し得る高度の蓋然性が認められるか否かによっ て,放射線起因性の要件が認められるか否かを判定すべきものである。」 とした上で,「①申請者の放射線への被曝の程度,②申請疾病等と放射線 被曝との一般的な関連性の有無及び程度,③申請者における当該疾病等の 具体的症状やその疾病の推移,当該疾病等に係る他の原因(危険因子)の 有無及び程度,申請者におけるその他の疾病に係る病歴(既往歴)などに つき,科学的な経験則を基礎としてそれぞれ検討した上,上記の関係の有 無を総合的に判断することが,合理的であり,かつ理想的であるというこ とができる。」と判示しているところ,このような判断枠組みは,基本的 に相当であると考える。 しかしながら,原判決は,以下の述べるように,上記①ないし③の各考 慮要素を適切に評価・検討し,これらを慎重に総合考慮することができて おらず,誤りを含んでいるものである。 イ 申請者の放射線への被曝の程度について 被曝の程度については,もとより原爆投下後70年が経過した現時点に おいて正確に測定することは不可能であるが,そうであるからといって, 科学的,合理的根拠なしに,いたずらに被曝の程度を過大視することは正 当とはいえない。DS02は科学的緻密性及び厳密性の見地から信頼性が 高く,放射性降下物及び誘導放射線の被曝線量に占める割合は一般化でき るほど大きくなく,内部被曝の影響は人体の健康への影響という観点から 重視する必要がないものであるから,これらのことを踏まえて放射線被曝 の程度を検討すべきである。 ウ 心筋梗塞及び狭心症と放射線被曝との一般的な関連性の有無及び程度に ついて 循環器疾患や心疾患と放射線被曝との関連性 a UNSCEAR報告及びICRP勧告においては,循環器疾患や心 疾患と放射線被曝との関係
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。