事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)277 |
| 判決日 | 2019-01-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,次の3 のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」 欄の第2の1及び2(別紙2から4までを含む。)並びに第3に記載のとおり であるから,これを引用する(ただし,原判決3頁9行目の「(」の次に「危険 運転致死傷等であって」を加える。)。 3 当審における控訴人の主張 (1) 原判決は,当時の事情に鑑みれば,被控訴人が主張するように,信号確認 地点で本件信号機が赤色灯火を表示していることに気付いて驚き,気が動転 して足がすくみ,ブレーキを思い切り踏み込めない状態となっていたという ような心理状態に陥ることが不自然であるとは言い難いと判示するが,自動 車の運転者が信号機の表示に従って停止等の措置を行うことは,道路におけ る危険の発生や事故の防止のための最も基本的な行為規範であるといえ,ブ レーキを踏むという制動措置は,自動車を運転する際の最も基本的な動作の 一つであり(通常,反射的かつ無意識に行われる自然な動作である。),被控 訴人の主張は不自然極まりない。特に,被控訴人の自動車運転歴は20年以 上であり,本件事故まで大きな交通事故を起こしたことはないこと,本件車 両は被控訴人が約3年間運転しているもので故障等はなく,運転し慣れた車 両であったこと,被控訴人は本件交差点付近の地理や交通状況には詳しく, 本件信号機及び横断歩道の存在,さらには,本件交差点の先の通行区分まで 認識し注意していたこと,車両の速度が時速約30㎞から35㎞にすぎなか ったことを考え併せると,上記のような心理状態に陥ったとの主張は不自然 としか言いようがないものである。 (2) 原判決は,被控訴人の心理状態に関する供述等がおおむね一貫していると 判示するが,乙第21号証の供述調書には,被控訴人が主張する信号確認地 点における心理状態を否定する旨の供述が録取されており,原判決の認定は ずさんである。 (3) 被控訴人は,原判決別紙4の③地点で急制動の措置を講じているところ, 被控訴人はこの時には信号確認地点とは異なり,相手方バイクが本件交差点 に進入してくる様子を具体的に認識し,大事故にならないように対応したも のである旨説明するが,②地点で気が動転して足がすくみ,ブレーキを思い 切り踏み込めない状態であった被控訴人が,その2,3秒後には落ち着きを 取り戻し,すくんでいた足が動くようになり,ブレーキを踏むことができた というのは不自然であり,③地点では急制動の措置を講じることができた理 由を特段不自然ではないと判示した原判決に証拠評価及び認定の誤りがある ことは明らかである。また,原判決は,対面信号機の赤色灯火を表示してい ることを明確に認識した場合であっても,実際に交差道路を進行してくる車 両が存在し,これを具体的に認識しなけれ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。