事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)254 |
| 判決日 | 2019-02-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条1項、行政事件訴訟法9条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する 当事者の主張は,後記3において当審における控訴人の主張を付加するほかは, 原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3,「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 当審における新たな訴えのうち,厚生労働大臣が行った別紙製剤目録記載の製 剤に係る要指導医薬品の指定の取消しを求める部分を却下する。 3 当審における控訴人のその余の請求を棄却する。 4 当審における訴訟費用は,すべて控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。