要指導医薬品指定差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(行コ)254
判決日2019-02-06
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法22条1項、行政事件訴訟法9条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する
当事者の主張は,後記3において当審における控訴人の主張を付加するほかは,
原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3,「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 当審における新たな訴えのうち,厚生労働大臣が行った別紙製剤目録記載の製
剤に係る要指導医薬品の指定の取消しを求める部分を却下する。
3 当審における控訴人のその余の請求を棄却する。
4 当審における訴訟費用は,すべて控訴人の負担とする。

出典

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