損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)1842
判決日2019-02-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 第1審原告X1の控訴並びに当審における拡張請求及び追加された選択
的請求について
原判決中第1審原告X1に関する部分を次のとおり変更する。
第1審被告は,第1審原告X1に対し,66万3793円及びうち別
紙「第1審原告X1の差額一覧」における「合計」欄記載の各金員に対
する「年月日」欄記載の各日から,うち6万0344円に対する平成2
6年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第1審原告X1のその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人X2の控訴並びに当審における拡張請求及び追加された選択的請
求並びに控訴人X3の控訴及び当審において追加された選択的請求につい
て
原判決中控訴人X2及び控訴人X3に関する部分を次のとおり変更す
る。
第1審被告は,控訴人X2に対し,87万8783円及びうち別紙「控
訴人X2の差額一覧」記載の各金員に対する各日から,うち49万80
94円に対する平成27年4月7日から,うち7万9889円に対する
平成26年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
第1審被告は,控訴人X3に対し,67万1935円及びうち別紙「控
訴人X3の差額一覧」記載の各金員に対する各日から,うち45万04
50円に対する平成26年4月7日から,うち6万1085円に対する
同年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
控訴人X2及び控訴人X3のその余の請求をいずれも棄却する。
3 控訴人X4の控訴及び当審において追加された選択的請求について
控訴人X4の控訴及び当審において追加された選択的請求をいずれも棄
却する。
4 第1審被告の控訴について
第1審被告の控訴を棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,第1審原告X1と第1審被告との間
に生じた部分はこれを25分し,その24を第1審原告X1の負担とし,
その余を第1審被告の負担とし,控訴人X2及び控訴人X3と第1審被告
との間に生じた部分はこれを50分し,その47を控訴人X2及び控訴人
X3の負担とし,その余を第1審被告の負担とし,控訴人X4と第1審被
告との間に生じた部分はこれを全て控訴人X4の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。