事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1842 |
| 判決日 | 2019-02-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 第1審原告X1の控訴並びに当審における拡張請求及び追加された選択 的請求について 原判決中第1審原告X1に関する部分を次のとおり変更する。 第1審被告は,第1審原告X1に対し,66万3793円及びうち別 紙「第1審原告X1の差額一覧」における「合計」欄記載の各金員に対 する「年月日」欄記載の各日から,うち6万0344円に対する平成2 6年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第1審原告X1のその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人X2の控訴並びに当審における拡張請求及び追加された選択的請 求並びに控訴人X3の控訴及び当審において追加された選択的請求につい て 原判決中控訴人X2及び控訴人X3に関する部分を次のとおり変更す る。 第1審被告は,控訴人X2に対し,87万8783円及びうち別紙「控 訴人X2の差額一覧」記載の各金員に対する各日から,うち49万80 94円に対する平成27年4月7日から,うち7万9889円に対する 平成26年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 第1審被告は,控訴人X3に対し,67万1935円及びうち別紙「控 訴人X3の差額一覧」記載の各金員に対する各日から,うち45万04 50円に対する平成26年4月7日から,うち6万1085円に対する 同年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 控訴人X2及び控訴人X3のその余の請求をいずれも棄却する。 3 控訴人X4の控訴及び当審において追加された選択的請求について 控訴人X4の控訴及び当審において追加された選択的請求をいずれも棄 却する。 4 第1審被告の控訴について 第1審被告の控訴を棄却する。 5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,第1審原告X1と第1審被告との間 に生じた部分はこれを25分し,その24を第1審原告X1の負担とし, その余を第1審被告の負担とし,控訴人X2及び控訴人X3と第1審被告 との間に生じた部分はこれを50分し,その47を控訴人X2及び控訴人 X3の負担とし,その余を第1審被告の負担とし,控訴人X4と第1審被 告との間に生じた部分はこれを全て控訴人X4の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。