相続税更正処分等取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)303
判決日2019-03-19
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,次のと
おり原判決を補正し,第3項のとおり当審における控訴人らの補充主張を付加す
るほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし5に記
載のとおりであるから,これを引用する。なお,略称は,特に断らない限り,原
判決の例による。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁2行目の「(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがな
い。)」を「(後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。)」
と改める。
(2) 原判決3頁25行目の「評価通達40に定める方式により評価する地域に
所在し」を「評価通達40に定める方式により評価する市街化農地に該当し」
と改める。
(3) 原判決4頁4行目の「50パーセントであり」の次に「(乙10の1,2)」
を,同頁5行目から6行目にかけての「30パーセントである」の次に「(乙4
の393頁)」を,同頁7行目の「1.2倍である」の次に「(乙10の3)」を,
同頁9行目の「1万0800円である」の次に「(乙11,甲4の2の10枚
目)」をそれぞれ加える。
(4) 原判決4頁11行目の「別表1記載のとおりであり」の次に「(甲4の1な
いし3,甲6ないし8,乙6,8,)」を加える。
(5) 原判決4頁15行目の「Eが取得することとなった」の次に「(乙7)」を加
える。
(6) 原判決4頁20行目の「提出した」の次に「(甲1,乙6)」を加える。
(7) 原判決4頁24行目の「提出した」の次に「(乙8)」を加える。
(8) 原判決5頁1行目の「本件各更正処分等をした」の次に「(甲4の1ないし
3)」を加える。
(9) 原判決5頁4行目の「異議申立てをいずれも棄却する旨の決定をした」の
次に「(乙1の1ないし4,甲6)」を加える。
(10) 原判決5頁7行目の「裁決をした」の次に「(乙2の1ないし3,乙3の1
ないし3,甲8)」を加える。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 本件1土地について
ア 本件1土地は標準的画地規模に比較して規模の大きな土地であるにもか
かわらず,評価通達によれば,道路の新設をせずとも土地の細分化が可能で
あるとして広大地評価が適用されないが,それでは,土地の購入者である開
発業者であれば計上する土地の細分化・換金に不可欠な諸費用に対応する減
価がなされず,評価通達では適正な時価を求め難く,市場人の経済行為に着
目した客観的な交換価値を求めることはできないから,特別の事情があると
して,不動産鑑定評価基準に基づく評価を行うべきである。
イ 不動産鑑定評価基準は,いわゆる三方式の適用を義務付ける基準ではなく,
本件1土地のように規模の大きな宅地で三方式の併用が困難な場合には,本
件報告書が依拠したように開発法の一方式のみで価格を決定することも許
容し

主文(判決文より)

1 控訴人Aの訴えのうち,当審において拡張された,処分行政庁が控訴人Aに対
し,平成27年11月11日付けでした,平成△年△月△日相続開始に係る相続
税更正処分について,納付すべき金額97万0600円を超えない部分の取消し
を求める請求に係る訴えを却下する。
2 控訴人らのその余の本件控訴をいずれも棄却する。
3 当審における訴訟費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。