事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)356 |
| 判決日 | 2019-04-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に対する当事者の主張は,後 記3のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概 要」の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における当事者の主張 (1) 控訴人 開廷表や別件訴訟の訴訟記録を閲覧して情報を得た特定の範疇に属する者 において,本件非公開部分に記録された情報と,開廷表から得た情報との照合, 又は別件訴訟の訴訟記録を閲覧して得た情報との照合により,別件訴訟原告を 識別することができる。したがって,本件非公開部分は,特定の個人が識別さ れ得るものに該当する。 本件において,被控訴人は,別件訴訟の判決書(一切黒塗りされていないも の)を裁判所で閲覧したうえで,本件請求対象文書について本件公開請求をし たのであり,既に別件訴訟原告が誰であるかを(実名,住所)知っている。こ のように,公開請求者が,請求対象文書が誰に関する文書かを知っている,又 は知り得る場合において,当該文書上には,当該個人が誰であるかを直接示す 実名や住所等の手掛かりの記載がなくとも,当該文書上の情報全体が,特定の 個人が識別され得るものに該当すると評価すべきである。 なお,東京地方裁判所に平成26年に提訴され,板橋区を当事者とする,損 害賠償請求事件との事件名の付された行政事件で,事件番号に「行ウ」が用い られている判決書は客観的に一つしか存在しない(乙25)。 (2) 被控訴人 本件非公開部分は,控訴人区役所内の課長,係長等の職員の肩書名のみから なり,これを開示しても,一般に当該職員以外の個人を識別し得ず,他の情報 と組み合わせても他の個人を特定し得る情報ではない。また,他の個人を知る 者においては新たに有意の情報を付加するものではない。したがって,本件条 例6条1項2号所定の非公開情報に該当しない。 本件処分の適法性は,公文書に記録された情報のみから決まり,被控訴人が 誰であるか,訴訟記録を閲覧したか否かは本件処分と何ら関係がなく,第三者 から公開反対の意見があっても,本件非公開部分が本件条例6条1項各号の非 公開情報に該当しないならば公開しなければならない。 本件非公開部分の公開と個人の識別可能性に関する控訴人の主張は,因果関 係の理解を欠き,これを無視するものである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。