事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)246 |
| 判決日 | 2019-04-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 Aの訴えのうち,同控訴人がDの訴訟手続を承継 したことに基づく部分(33万3333円及びこれに対する遅延損害金の支 払請求)が適法か否か( A 本件決定をしたことについて,国家賠償法1条1項にいう違法があるか否か 訴人A及びD る。 5 争点に関する当事者の主張 控訴人Aの訴えの適法性) (控訴人らの主張) 控訴人AとDとは,平成27年5月8日に本件養子縁組をしており,同控 訴人は,Dの相続人であるから,同人の訴訟手続を承継した。 (被控訴人の主張) 本件養子縁組は,以下のアないしウのいずれかの理由により無効であるか ら,控訴人Aは,Dの相続人ではなく,同人の訴訟手続を承継することはな い。 ア 控訴人AとDとは,以下の ないし の各事実に照らせば,同性愛関係 にはなかったのであり,縁組意思(養子縁組を行うのに必要な効果意思) を持ち合うほどに親密ではなかったから,同控訴人もDも,控訴人らの主 張するような「両名が助け合って共に生活しようという意思」を持っては いなかった。両名は,刑事収容法による信書発受の禁止を潜脱する目的で 養子縁組を行ったものである。したがって,本件養子縁組は無効である。 控訴人AとDは,平成26年4月に府中刑務所において初めて知り合 ったのであり,それ以前に交友関係はなく,養子縁組まで半年程度しか 経過しておらず,また,刑務所内では,私的関係を持つことは制限され ており,両名が私語を交わすことができたのは僅かな時間であり,両名 の親密な接触は目撃されていないのであるから,養親子になる意思を形 成するまでに関係を深めることは困難であった。 控訴人Aの犯罪性の特徴は,12,13歳の男児に対するわいせつ行 為の反復であり,成人男性を被害者とするものは見当たらず,同控訴人 に,本件養子縁組以前に男性の恋人がいたことはなく,成人男性に対す る同性愛傾向はみられないし,同控訴人は,これまで収容された刑務所 において,自身が同性愛者であると申告したり,同性愛者であるとして 処遇上の配慮を求めたりしたこともなく,刑務所職員から同性愛者とは 認知されたこともなかった。 Dの犯罪性の特徴は,児童誘拐の反復であり,同人に成人男性に対す る同性愛傾向はみられないし,同人は,これまで収容された刑務所にお いて,自身が同性愛者であるとして処遇上の配慮を求めたこともなかっ た。 控訴人Aは,刑務所で懲罰に係る調査をされ,刑務所内でDと顔を合 わせられなくなった直後に,Dとの養子縁組の手続を控訴人ら訴訟代理 人である海渡雄一弁護士(以下「海渡弁護士」という。)に依頼してお り,養子縁組の後,同弁護士は,控訴人Aに対して,信書の発受が認め られたら報告するよう連絡していたのであって,同控訴人とDとは,養 子縁組に際して,両者間で信書発受が可能となることを強く意識
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人Aに対し,4万円及びこれに対する平成27年6 月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を,控訴人B及び控 訴人Cに対し,それぞれ1万円及びこれに対する同日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを30分し,その1を被控訴人 の,その余を控訴人らの負担とする。
出典
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