損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)4726
判決日2019-04-10
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法4条、民法724条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審被告は,第1審原告に対し,528万円及びこれに対す
る平成22年9月17日から支払済まで年5%の割合による金員
を支払え。
第1審原告のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用はこれを10分し,その1を第1審被告の負担とし,
その余を第1審原告の負担とする。
事 実
第1 控訴の趣旨
1 第1審被告は,第1審原告に対し,損害賠償金9397万円及びこれに対す
る国家賠償法(以下「国賠法」という。)違反行為日後の平成22年9月17日
から支払済みまで民事法定利率年5%の割合による遅延損害金を支払え。
2 訴訟の総費用は第1審被告の負担とする。
3 仮執行の宣言
第2 事案の概要
本件は,第1審原告が,第1審被告の公務員の国賠法1条に違反する行為に
より,株式会社地域開発研究所(以下「RDC」という。)の取締役辞任を余儀
なくされたと主張して,損害賠償を求める事案である。RDCは,国土交通省
発注の建設コンサルタント業務(ウォーターフロント開発等の調査企画立案業
務)の請負又は孫請を業務の中心としていた。第1審被告の公務員が,RDC
の取締役である第1審原告の個人的な請願活動(国と公益法人との随意契約問
題の解消及び東京湾第2海堡保存を訴えるもの)が気に入らないと考えて,R
DCの他の取締役にRDCへの発注中止を示唆して企業存続の危機に怯えさせ,
このような威嚇牽制の下で,RDCの他の取締役に第1審原告を取締役辞任に
追い込ませたと第1審原告は主張している。
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第3 第1審原告の主張
1 本件の概要
第1審原告は,平成21年までRDCの代表取締役社長,平成22年までR
DCの取締役であった。第1審原告は,個人として,公益法人・随意契約問題
(国から発注される建設コンサルタント業務の多くが,公益法人に対して随意
契約で発注されて,民間企業はその孫請として業務を行っているという問題)
を解決して,業務の多くが実際に業務を行う民間企業に対して競争により直接
発注されるようにしたいと考えていた。また,第1審原告は,個人として,東
京湾第2海堡(以下「第2海堡」という。)の保存活動をしていた。第1審被告
の公務員は,RDCの他の取締役にRDCへの発注中止を示唆する威嚇牽制行
為を行い(国賠法1条違反行為),RDCの他の取締役をして第1審原告をRD
Cの取締役辞任に追い込ませた。
2 加害行為(公益法人・随意契約関係)
第1審原告は,随意契約問題解決のための請願活動の一環として,A衆議
院議員に,RDCの会社概要中の業務実績の部分(甲14の44頁以降。以
下「RDC資料」という。)を手渡した。A議員は,平成21年2月25日の
衆議院予算委員会において,RDC資料(会社名を伏せたもの)を,資料作
成会社に対する制裁を行わないという条件を付して国土交通大臣に手渡した。
同年3月以降,第1審原告の随意契約問題の活動を

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。