政務活動費返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(行コ)296
判決日2019-04-16
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,その支出が違法であるか否かである。
2 関係法令等の定め,杉並区議会における政務活動費の支出に関する処理基準,
前提事実,主たる争点及び争点に関する当事者の主張の要旨(原判決別紙4「当
事者の主張の要旨」)は,次のとおり原判決を補正し,後記3のとおり当審に
おける控訴人の主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2 事
案の概要」の1~5に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決35頁13行目の「その」を削除する。
(2) 原判決36頁18行目の「会派区政報告費用」を「会派区政報告製作料」
と,同頁19行目の「その会派」を「A議員が所属する杉並区議会C党(以
下『本件会派』という。)として作成した」とそれぞれ改める。
(3) 原判決37頁1行目及び同頁3行目の各「会派」をいずれも「本件会派」
と,同頁11行目の「会派区政報告費用」を「会派区政報告製作料」とそれ
ぞれ改める。
(4) 原判決38頁17行目の「無線ラン」を「無線LAN」と改める。
(5) 原判決39頁22行目の「杉並区長宛てに」を「杉並区に」と改める。
(6) 原判決40頁25行目の「議員」を「A議員」と改める。
(7) 原判決42頁13行目から14行目にかけての「同一政党」を「A議員と
同じC党」と,同頁20行目の「所属政党」を「所属するC党」とそれぞれ
改める。
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(8) 原判決44頁5行目(冒頭のもののみ),同頁7行目,同頁16行目(2
か所),同頁17行目,同頁18行目,同頁22行目,同頁23行目,同頁
24行目及び同頁26行目の各「会派」をいずれも「本件会派」と,同頁2
0行目に「会派が」を「本件会派が」とそれぞれ改める。
3 当審における控訴人の主張
(1) 本件会派は,平成21年12月から平成31年1月までの間に12回(平
成24年4月に合併により本件会派が成立する前のD議員倶楽部当時のもの
を含む。),会派区政報告を製作・発行しており,平成26年7月に試行的
に発行した会派区政報告に反響があったことから,本件会派内の申合せによ
り,翌年以降,1月と夏(6月~8月)の年2回,定期発行するようになっ
たものであり(1月は,暦年単位で行われる議会活動を振り返り,総括する
のに適当であり,2月開催の区議会第1回定例会の予算審議のため区民の意
見を広聴し,本件会派又は議員の意見を広報するのにも適している。夏は,
その頃に区内の各種団体と意見交換会があり,区議会定例会の合間の時期で
あるため,区政報告に都合がよい。),本件会派報告は,選挙の前に限って
発行されたものではなく,選挙活動のために製作されたものでもない。政務
活動費の支出の適法性は,いつ発行されたかではなく,どのような内容に支
出したかによって判断すべきであり,たまたま

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,Aに対し,5万円及びこれに対する本判決確定の日の
翌日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
(2) 控訴人がAに対し5万円の不当利得返還請求をすることを怠る
事実が違法であることを確認する。
(3) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。