取立金請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和3(受)1620
判決日2023-11-27
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法512条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。
2 被上告人は、上告人に対し、2790万円を支払え。
3 訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。

出典

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