事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)1508 |
| 判決日 | 2019-04-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件殺人 の犯人性,②本件死体遺棄の犯人性,③住居侵入罪の成否であるとした上で,概ね, 上記主張の骨子と同様の主張をし,その際,検察官の前提事実も主張した。これに 対し,弁護人は,被害者両名は偽装失踪をしようとして,それぞれが自らキャリー バッグに入り,そのキャリーバッグ2個を,被告人がa号室から運び出したのであ り,その後,両名は何らかの事件に巻き込まれて殺害され,死体を遺棄されたが, 被告人は事件に関係していないとして,偽装失踪に関する事実関係(被告人が説明 するストーリー)を主張するとともに,検察官は争点に関する立証ができていない ことを説明すると主張した。その後,原審裁判所は, 争点整理結果の要旨 を告げた。 イ 証拠調べを終了した後の第4回公判期日の論告・弁論において,検察官は, 争点について,検察官の前提事実を含め,概ね,上記冒頭陳述と同様の主張をした。 これに対し,弁護人は,検察官の前提事実は立証されておらず,本件死体遺棄の現 場での発見時のキャリーバッグの中身が,a号室からの搬出時のそれと同一である という立証もされていないから,検察官が主張する推認過程によって,被告人が犯 人であることを論理的に導くことはできず,また,証拠を総合しても,被告人が犯 人であるとはいえないと主張するとともに,被告人が犯人であるとした場合の不自 然・不合理性として,証拠上認められる事実関係の意味合いを主張し,被告人が供 述したストーリーで,上記の事実関係は説明が可能であるなどと主張した。 3 争点に関する原判決の判断の概要 争点に関する原判決の判断の要旨は,後記第4の2のとおりであるが,原判決は, 被告人が被害者両名を,その自由意思に反して(ただし,死亡させた場合に限定さ
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 本件を横浜地方裁判所に差し戻す。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。