事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行コ)360 |
| 判決日 | 2019-04-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次の3のとおり 当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第 2「事案の概要」の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主張 (1) 原判決は,「児童福祉法28条2項ただし書の規定による措置期間の更新 に係る承認の申立てに対して,これを承認する審判が確定した場合には,そ の確定の時点において,同条3項本文による措置継続の効力が消滅するとと もに,その確定の時点から,期間更新が承認された措置を開始することがで きる(措置期間を更新する旨の別段の決定等を要しない。)」と判示するが, 児童福祉法28条2項ただし書の規定による措置期間の更新に係る承認の申 立てに対してこれを承認する審判(以下,この審判を「更新承認の審判」とい うことがある。)は,親権者等の同意に代わって家庭裁判所が施設入所等の 措置の妥当性を審理・判断するものにすぎず,これが確定したとしても,直 ちに施設入所等の措置の効果が発生するものではなく,行政処分としての措 置決定は必要であり,原判決は,司法の判断である更新承認の審判の効果と, 児童相談所の行政処分である施設入所等の措置決定を混同している点に重大 な誤りがある。 (2) 原判決は,更新承認の審判が確定すると,児童福祉法28条3項本文に基 づく措置継続処分の効力が消滅して,上記審判の効力が,当初の措置の期間 満了日に遡るかのような解釈を採っているが,これは,同法33条(平成2 9年6月21日法律第69号による改正後のもの。以下同じ。)に基づく一 時保護に関する規定と矛盾するものであって,明らかな誤りである。すなわ ち,児童相談所が行う行政処分である一時保護は,2か月を超えてはならず (同条3項),親権者等の意に反して2か月を超えて一時保護をする場合に は2か月ごとに家庭裁判所の承認を受けなければならない(同条5項)とさ れ,「やむを得ない事情があるときは」「審判が確定するまでの間,引き続き 一時保護を行うことができる」(同条6項)と規定されているところ,同条7 項は,同条5項の審判による一時保護期間の起算点は「引き続いての一時保 護に係る承認の申立てに対する審判が確定した」ときであると規定しており, この審判が確定した場合であっても,同条6項による一時保護処分の効力が 消滅することはなく,同処分を前提として審判が確定した時点から2か月間 引き続き一時保護を行うことができるとしている。同法33条による一時保 護の規定と,同法28条の施設入所措置に関する規定は,期間の違いこそあ るものの,いずれも親権者の意に反する行政処分に対する家庭裁判所の承認 審判という同様の規定であるから,両者について異なる解釈を採る合理性は なく,更新承認の審判が確定した場合の
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。