事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(う)2200 |
| 判決日 | 2019-04-25 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に沿って説示し,被告人に殺人罪 の成立を認めた。 死因は本件薬剤による薬物中毒か ア 解剖の結果,被害児の血液と胃内容には,メトホルミンとアムロジ ピンがそれぞれ含まれていたことが判明した。 イ A証人は,被害児の死因は,本件薬剤による薬物中毒であり,具体 的には,アムロジピンが中心的で直接的な死因であり,メトホルミン は,アムロジピンの作用と助長し合って乳酸アシドーシスを起こした 可能性がある,と供述する。 同証人は,新生児医療を専門とする経験豊富な小児科医であり,新 生児の特性を考慮した上で,専門的知見に基づく合理的で説得力ある 内容を供述している。その供述は,薬物の作用に関しては毒物学の専 門家であるB証人の供述と,死因に関しては法医学者であるC証人の 供述と,それぞれ整合していて信用性が高い。 ウ 原審弁護人は,薬物博士であるD証人の供述等に基づき,死因が本 件薬剤による薬物中毒であるとの立証は不十分であり,死因は不明で, 乳幼児突然死症候群等の疑いがあると主張するが,弁護人の主張を検 討しても,A証人の供述の信用性に疑問は生じない。 エ 結局,被害児の死因が本件薬剤による薬物中毒であることは,A証 人の供述等により十分立証されていると認められる。 被告人が本件薬剤を故意に被害児に投与したか ア 本件薬剤は故意に被害児に投与されたと認められるか 本件当時,糖尿病及び高血圧症を患う被告人の母親のためにアム ロジピン錠剤(以下「アムロジピン錠」という。)及びメトホルミン 錠剤(以下「メトホルミン錠」という。)が処方され,これらは被告 人及び被害児が同居する自宅に保管されていた。被害児に投与され た本件薬剤の量について,B証人は,アムロジピン錠2錠程度及び メトホルミン錠1錠程度に相当するとし,D証人は,アムロジピン 錠は1錠程度に相当するという。そうすると,被害児に対し,少な くともアムロジピン錠及びメトホルミン錠1錠ずつ程度が投与さ れたと認められる。 被害児の胃内容からも本件薬剤が検出されていることなどに照 らすと,本件薬剤は経口投与されたものと認められる。 被害児に投与された本件薬剤は,母親に処方されたアムロジピン 錠及びメトホルミン錠であると考えるのが自然であり,被害児が, 自分で本件薬剤を誤飲するとは考えられないから,被害児以外の者 の行為により摂取したと認められる。 そして,被害児に錠剤を飲み込ませるのは困難であるから,本件 薬剤を摂取させた者は,アムロジピン錠及びメトホルミン錠の少な くとも1錠ずつを,砕いて粉末状にして白湯等に溶かすか,錠剤の まま熱湯等に投入し激しく攪拌してから,被害児に飲ませるなどし たものと考えられるから,故意に投与したものと推認できる。 原審弁護人は,母親に処方された本件薬剤の錠剤が,自宅の台所 にあった電気ポ
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中120日を原判決の刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。