損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(ネ)5402
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
一審被告は,一審原告に対し,11万円及びこれに対する平成30年
7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審原告のその余の請求を棄却する。
2 一審原告の本件控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第一,二審を通じてこれを5分し,その1を一審被告の負
担とし,その余を一審原告の負担とする。
4 この判決は,第1項 に限り,仮に執行することができる。

出典

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