事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)5402 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 一審被告は,一審原告に対し,11万円及びこれに対する平成30年 7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審原告の本件控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第一,二審を通じてこれを5分し,その1を一審被告の負 担とし,その余を一審原告の負担とする。 4 この判決は,第1項 に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。