各取締役に対する損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)2968
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

一審被告A6らの附帯控訴に基づき,原判決中,一審被告A6ら敗訴部
分を取り消す。
上記部分につき,一審原告会社の一審被告A6らに対する請求をいずれ
も棄却する。
一審被告A2の控訴に基づき,原判決中,一審被告A2敗訴部分を取り
消す。
上記部分につき,一審原告会社の一審被告A2に対する請求を棄却する。
3 一審被告A3及び一審被告A4の控訴に基づき,原判決主文第2項及び
第3項の一審被告A3及び一審被告A4に関する部分を次のとおり変更す
る。
一審被告A3及び一審被告A4は,一審原告会社に対し,連帯して,5
86億7296万8936円,及び内金10億9700万円に対する,一
審被告A3については平成24年1月30日から,一審被告A4について
は同月29日から,内金575億7596万8936円に対する同年2月
2日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審原告株主の一審被告A3及び一審被告A4に対する第4事件の第6
類型(剰余金の配当等)に係るその余の請求をいずれも棄却する。
4 一審被告A5,一審被告A3及び一審被告A4は,一審原告会社に対し,
連帯して,6億1986万円及びこれに対する平成29年11月22日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
一審原告会社の一審被告A6ら及び一審被告A2に対する当審における
拡張請求をいずれも棄却する。
5 一審被告A3及び一審被告A4のその余の控訴並びに一審原告会社及び一
審原告株主の控訴をいずれも棄却する。
6 訴訟費用中,第1事件及び第4事件について,当審において生じた部分並
びに原審において一審原告らと一審被告A6ら,一審被告A2,一審被告A
5,一審被告A3及び一審被告A4との間に生じた部分は,これを100分
し,その1を一審原告会社の,その1を一審原告株主の,その余を一審被告
A5,一審被告A3及び一審被告A4のそれぞれの負担とし,第2事件につ
いての控訴費用は,これを全部一審原告株主の負担とする。
7 この判決は, 第4項 に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。