事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)2968 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
一審被告A6らの附帯控訴に基づき,原判決中,一審被告A6ら敗訴部 分を取り消す。 上記部分につき,一審原告会社の一審被告A6らに対する請求をいずれ も棄却する。 一審被告A2の控訴に基づき,原判決中,一審被告A2敗訴部分を取り 消す。 上記部分につき,一審原告会社の一審被告A2に対する請求を棄却する。 3 一審被告A3及び一審被告A4の控訴に基づき,原判決主文第2項及び 第3項の一審被告A3及び一審被告A4に関する部分を次のとおり変更す る。 一審被告A3及び一審被告A4は,一審原告会社に対し,連帯して,5 86億7296万8936円,及び内金10億9700万円に対する,一 審被告A3については平成24年1月30日から,一審被告A4について は同月29日から,内金575億7596万8936円に対する同年2月 2日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 一審原告株主の一審被告A3及び一審被告A4に対する第4事件の第6 類型(剰余金の配当等)に係るその余の請求をいずれも棄却する。 4 一審被告A5,一審被告A3及び一審被告A4は,一審原告会社に対し, 連帯して,6億1986万円及びこれに対する平成29年11月22日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 一審原告会社の一審被告A6ら及び一審被告A2に対する当審における 拡張請求をいずれも棄却する。 5 一審被告A3及び一審被告A4のその余の控訴並びに一審原告会社及び一 審原告株主の控訴をいずれも棄却する。 6 訴訟費用中,第1事件及び第4事件について,当審において生じた部分並 びに原審において一審原告らと一審被告A6ら,一審被告A2,一審被告A 5,一審被告A3及び一審被告A4との間に生じた部分は,これを100分 し,その1を一審原告会社の,その1を一審原告株主の,その余を一審被告 A5,一審被告A3及び一審被告A4のそれぞれの負担とし,第2事件につ いての控訴費用は,これを全部一審原告株主の負担とする。 7 この判決は, 第4項 に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。