殺人,殺人未遂

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(う)1482
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人を懲役25年に処する。
原審における未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
押収してあるサバイバルナイフ1本(静岡地方裁判所浜松支部平成
29年押第13号符号1)を没収する。

出典

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