事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)388 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法24条1項3号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 争点1 法24条1項3号の「資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減 少に伴うものに限る。)」の意義等はどのようなものか。 (2) 争点2 本件配当は,その全体が法24条1項3号の対象となるか(本件資本配当 と本件利益配当とは別個独立のものか,又は1個のものか)。 (3) 争点3(当審における新たな争点) 施行令23条1項3号は法24条3項の委任の範囲を超えない適法なもの か。 5 争点についての当事者の主張 (1) 争点1(法24条1項3号の「資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金 の額の減少に伴うものに限る。)」の意義等はどのようなものか。)につい て ア 控訴人 (ア) 会社法は,株主に対する分配の可否の観点から,株主資本を資本金, 準備金,剰余金等の各項目に区分するが,法人税法は,法人税の適正な 課税及び納税義務の履行の確保という目的(同法1条)から,課税所得 等については,いわゆる税法基準に基づき,独自にその範囲を規律し, 独自の構造をもった計算を行うものである。 (イ) 剰余金の配当は,会社がその株主に対し,その有する株式の数に応じ て会社の財産(配当財産)を分配する行為であるところ,会社法におい て,従前の利益の配当は利益剰余金を原資とする剰余金の配当とし,従 前の株式の消却を伴わない資本の減少は資本金の資本剰余金への振替え 及び資本剰余金を原資とする剰余金の配当としつつ,いずれも剰余金の 配当として整理され,利益の配当と出資の返還の双方の性質を持った配 当が統一的に「剰余金の配当」として規定されたこと(同法461条, 446条1号,会社計算規則149条)を受けて,法人税法は,剰余金 の配当の課税について,会社法上の原資の区分に着目して,「剰余金の 配当」(同法23条1項1号の剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に 伴うもの…を除く。))と「資本の払戻し」(法24条1項3号の剰余 金の配当)とに区分しつつ,以下のとおりとした。 a 基本的に,配当の手法にかかわらず,剰余金の配当全体を資本と利 益とが混合したものと考え,一旦その全額を上記「資本の払戻し」と 整理した上,純資産について株主等が拠出した部分の金額と法人が稼 得した部分の金額とを峻別し,両者を混同しない法人税法の根幹を成 す基本原則に基づいて,配当金を支払う法人(以下「支払法人」とい う。)において課税済みの利益の分配であるか否かの観点から,同項 の定め及びその委任を受けた施行令23条1項3号により,みなし配 当の金額(法人が稼得した部分の金額に対応すると認められる部分の 金額)を計算することとした(その方法は,資本部分の払戻しの額 (株主等が拠出した部分の金額。当該剰余金の配当により減少する支 払法人の資本金等の額を意味する。)を計算して,これを除いた額を 「法人が
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。