損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成29(ネ)1296
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,選定者Aのために2000円,選定者Bのた
めに2000円,選定者Cのために2000円及びこれらに対する平成26
年6月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
(2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを25分し,その1を被控訴人の,
その余を控訴人の負担とする。
3 この判決は,第1項(1)に限り仮に執行することができる。

出典

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