事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)1296 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,控訴人に対し,選定者Aのために2000円,選定者Bのた めに2000円,選定者Cのために2000円及びこれらに対する平成26 年6月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。 (2) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを25分し,その1を被控訴人の, その余を控訴人の負担とする。 3 この判決は,第1項(1)に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。