事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)3597 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正す るほかは,原判決の「事実及び理由」の第3及び第4に記載のとおりであるから, これを引用する。 原判決2頁26行目の「掲記の証拠」の次に「(以下,枝番がある書証は枝 番を含めて表記することがある。)」を加える。 - 2 - 原判決3頁16行目の「業務」の次に「(以下「本件業務」という。)」を加 える。 原判決6頁8行目及び13頁7行目の各「業務委託先」をいずれも「再委託 先である外部業者」と改める。 原判決7頁1行目から2行目にかけての「これらが,充電のために業務用の パソコンにUSBケーブルで接続されていた」を「充電のために,スマートフ ォンを業務用パソコンにUSBケーブルで接続することも許容されていた」 と改める。 原判決9頁17行目から同頁23行目の末尾までを削る。 原判決10頁26行目の「子らへの」を「子どもたちへの」と,11頁3行 目の「V1」を「V」とそれぞれ改める。 原判決12頁8行目及び14頁16行目の各「各自」をいずれも「各室」と, 同頁20行目の「データセキュリティガイドブック」を「データセンターセキ ュリティガイドブック」とそれぞれ改める。 原判決17頁5行目の「業務用パソコン」から同頁6行目の「搭載していれ ば」までを「セキュリティソフトにより,MTPでデータを転送するデバイス を業務用パソコンで使用できないようにするなど,業務用パソコンからデバ イスへのデータの書き出しを制御する措置を講じていれば」と改める。 原判決17頁19行目から同頁24行目までを次のとおり改める。 「 被控訴人らが導入していたセキュリティソフトにおいては,MTPをデ ータの転送に使用するデバイスであるWindowsポータブルデバイス (以下「WPD」という。)を使用禁止とすることが可能であったのである から,これにより,業務用パソコンから本件スマートフォンへのMTPによ るデータの書き出しを制御することができたのであり,このような措置を 講じていなかった被控訴人シンフォームには注意義務違反がある。」 原判決20頁3行目の「現代」を「現在」と,21頁5行目及び6行目の各 - 3 - 「データセキュリティガイドブック」をいずれも「データセンターセキュリテ ィガイドブック」とそれぞれ改める。 原判決24頁19行目末尾の次を改行して次のとおり加える。 「ウ 控訴人らは,被控訴人らが導入していたセキュリティソフトにおいて は,WPDについて使用禁止とすることが可能であり,これによりMTP による書き出しを制御することできたと主張するが,MTPを使用する 機器として念頭に置かれていたのは,デジタルカメラや携帯音楽プレイ ヤーなど,情報漏えいのリスクと考えられていなかった機器であり,これ らのデバイスであるWPDを
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 被控訴人らは,控訴人Aに対し,連帯して2000円及びこれに対する被控 訴人株式会社ベネッセコーポレーションについては平成27年1月11日か ら,被控訴人株式会社シンフォームについては同月14日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 被控訴人らは,控訴人Bに対し,連帯して2000円及びこれに対する被控 訴人株式会社ベネッセコーポレーションについては平成27年1月11日か ら,被控訴人株式会社シンフォームについては同月14日から各支払済みま で年5分の割合による金員を支払え。 控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は第1,2審を通じて15分し,その1を被控訴人らの,その余を控 訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。