事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(ネ)3597
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正す
るほかは,原判決の「事実及び理由」の第3及び第4に記載のとおりであるから,
これを引用する。
原判決2頁26行目の「掲記の証拠」の次に「(以下,枝番がある書証は枝
番を含めて表記することがある。)」を加える。
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原判決3頁16行目の「業務」の次に「(以下「本件業務」という。)」を加
える。
原判決6頁8行目及び13頁7行目の各「業務委託先」をいずれも「再委託
先である外部業者」と改める。
原判決7頁1行目から2行目にかけての「これらが,充電のために業務用の
パソコンにUSBケーブルで接続されていた」を「充電のために,スマートフ
ォンを業務用パソコンにUSBケーブルで接続することも許容されていた」
と改める。
原判決9頁17行目から同頁23行目の末尾までを削る。
原判決10頁26行目の「子らへの」を「子どもたちへの」と,11頁3行
目の「V1」を「V」とそれぞれ改める。
原判決12頁8行目及び14頁16行目の各「各自」をいずれも「各室」と,
同頁20行目の「データセキュリティガイドブック」を「データセンターセキ
ュリティガイドブック」とそれぞれ改める。
原判決17頁5行目の「業務用パソコン」から同頁6行目の「搭載していれ
ば」までを「セキュリティソフトにより,MTPでデータを転送するデバイス
を業務用パソコンで使用できないようにするなど,業務用パソコンからデバ
イスへのデータの書き出しを制御する措置を講じていれば」と改める。
原判決17頁19行目から同頁24行目までを次のとおり改める。
「 被控訴人らが導入していたセキュリティソフトにおいては,MTPをデ
ータの転送に使用するデバイスであるWindowsポータブルデバイス
(以下「WPD」という。)を使用禁止とすることが可能であったのである
から,これにより,業務用パソコンから本件スマートフォンへのMTPによ
るデータの書き出しを制御することができたのであり,このような措置を
講じていなかった被控訴人シンフォームには注意義務違反がある。」
原判決20頁3行目の「現代」を「現在」と,21頁5行目及び6行目の各
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「データセキュリティガイドブック」をいずれも「データセンターセキュリテ
ィガイドブック」とそれぞれ改める。
原判決24頁19行目末尾の次を改行して次のとおり加える。
「ウ 控訴人らは,被控訴人らが導入していたセキュリティソフトにおいて
は,WPDについて使用禁止とすることが可能であり,これによりMTP
による書き出しを制御することできたと主張するが,MTPを使用する
機器として念頭に置かれていたのは,デジタルカメラや携帯音楽プレイ
ヤーなど,情報漏えいのリスクと考えられていなかった機器であり,これ
らのデバイスであるWPDを

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
被控訴人らは,控訴人Aに対し,連帯して2000円及びこれに対する被控
訴人株式会社ベネッセコーポレーションについては平成27年1月11日か
ら,被控訴人株式会社シンフォームについては同月14日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
被控訴人らは,控訴人Bに対し,連帯して2000円及びこれに対する被控
訴人株式会社ベネッセコーポレーションについては平成27年1月11日か
ら,被控訴人株式会社シンフォームについては同月14日から各支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は第1,2審を通じて15分し,その1を被控訴人らの,その余を控
訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。