出入国管理及び難民認定法違反幇助

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成30(う)2076
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法35条、刑法62条1項、憲法14条、憲法31条

この事件の代理人

  • 倉地智広(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

原判決を破棄する。
被告人は無罪。

出典

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