事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(行コ)46 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張は,次の 3のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理 由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(別紙2-1,2-2,2-3, 3-1,3-2及び3-3を含む。)に記載のとおりであるから,これを引用す る(ただし,原判決4頁16行目の「本件農地と併せて以下」を「以下,「αの 土地」といい,本件農地と併せて」と改める。)。 3 当審における控訴人の主張 ⑴ 生産物の販売状況,生産物の売上の帰属状況について 生産者がC青果を通じて農作物を出荷・販売する場合には,出荷者登録が されるが,生産者自らが「出荷者」として販売する直接取引の場合には生産 者の氏名及び出荷者番号が登録され,生産者が農協の正組合員であり,出荷 団体である農協の支店を出荷者として登録し農協を介して生産物を共同で販 売する間接取引の場合には,通常,出荷者となる農協の支店の出荷者番号と 当該生産者が所属農協に開設している口座番号を組み合わせた出荷者番号が 用いられている。控訴人によるC青果との取引履歴については,①出荷者番 号「D」として登録され,札幌JA・E支店を通さずに行われたもの(直接取 引の場合)と,②出荷者番号「F」として登録され,札幌JA・E支店を通し て行われたもの(間接取引の場合)の二種類があるところ,控訴人は,父から 農業を相続した後,札幌JA・E支店所属の出荷者番号(農協に開設してい る口座番号)出荷者番号「F」で間接取引を行ってきており,本件法人設立の 前後で変わりはない。他方で,控訴人の祖父ないし父は,その生前,出荷者番 号「D」として控訴人名義で直接取引に係る出荷者登録を行っており,控訴 人は,父から農業を相続した後も,当該出荷者登録に基づいて直接取引を行 うこともあった。本件法人は,札幌JAの正組合員の登録をしておらず,C 青果との間で間接取引を行うことはできないものの,直接取引を行うことは 可能であったが,直接取引をするための出荷者登録をしておらず,C青果と 契約して農産物の販売を委託した事実は一切ない。 原判決は,「本件農地における生産物は,平成26年5月期以降本件法人 が販売しており,その売上げは本件法人に帰属しているものと評価できる一 方,原告は,遅くとも平成26年1月1日以降は,本件農地における生産物 を販売していなかったものと認めるのが相当である」と判示するが,上記の とおり,C青果との直接取引及び間接取引の実態は,本件法人設立の前後で 全く変化していないことからすれば,本件法人設立の前後を通じて,C青果 に対する売上げを計上すべきは控訴人であり,本件法人の法人税申告書にC 青果に対する売掛金が資産計上されているとしても,その計上自体が法律行 為の裏付けのないものである。原判決は,誤りのある本件法人の
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。